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助 成 金 等

関 係 法 令

労災保険特別加入

一人親方

 鹿児島建設一人親方会

中小事業主

 人事アップぷらす

提  携  先

社会保険労務士事務所

   人 事 ア ッ プ

 傷病(補償)年金

支 給 要 件 等

 業務または通勤が原因となった療養開始から1年6か月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するときは傷病(補償)年金が支給される。
①その負傷または疾病が治っていないこと
②その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること

支 給 額

 傷病等級に応じ、該当することになった月の翌月分から次の年金一時金等が支給される。
 年金が支給されると療養(補償)給付は支給されるが、休業(補償)給付は支給されない。

傷病等級給 付 額傷病特別支給金傷病特別年金
年 金一 時 金年 金
第1級313日分114万円313日分
第2級277日分107万円277日分
第3級245日分100万円245日分

給付額は給付基礎日額、傷病特別年金は算定基礎日額の日数である。


 障害(補償)等年金

 障害(補償)等年金については、こちら


 遺族(補償)年金

 遺族(補償)等年金については、こちら


 労災就学援護費等

 業務災害又は通勤災害により死亡し、重度障害を受け、又は長期療養を要する労働者の子の就学費等の一部を支給する。

支 給 対 象

 年金給付基礎日額が16,000円円以下で、次の①~③いずれかに当てはまり、学費などの支払いが困難と認められる場合
 ① 遺族(補償)年金を受給していて、死亡した労働者の子と生計を同じくしており、その子が学校教育法第1条の学校など(※)に在学している(以下「在学中」)、または受給者本人が在学中
 ② 第1~3級の障害(補償)年金を受給していて、生計を同じくしている子が在学中、または受給者本人が在学中
 ③ 傷病(補償)年金を受給していて(せき髄の損傷などで傷病の程度が特に重篤と認められる人に限る)、生計を同じくしている子が在学中
  ※ 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校など

支 給 内 容

1 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者
 月額14,000円
2 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者
 月額18,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額15,000円)
3 高等学校(定時制課程の第4学年、専攻科及び別科を含む)
 月額17,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額14,000円)
4 大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、大学院等
 月額39,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額3,000円)
5 労災就労保育援護費
 保育児1人につき月額12,000円

 介護(保障)給付

 障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者のうち、支給要件に該当する者が、現に介護を受けている場合、介護(補償)給付が支給される。
 有料介護はもちろん、親族または友人・知人の介護を受けている場合にも支給される。