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社会保険労務士事務所

   人 事 ア ッ プ

労 働 時 間 制 度

労 働 時 間 と は

 労働時間は、始業時刻から終業時刻までの拘束時間から休憩時間 を除いた、 使用者の指揮監督を受けている時間をいい、

(1) 昼休み時間中の来客、電話当番での対応、待機時間
(2) 出席しない場合に賃金カット等の不利益処分のある行事、教育、会議の時間
(3) 指示のもとに行われる作業前の点検等の準備作業時間や作業後の清掃時間
(4) 労働安全衛生教育の時間
(5) 有害業務の従事者に対する特殊健康診断の受診時間

等も労働時間で、時間外や休日の場合には割増賃金を支払わなければならない。
 なお、商店などで来客を待っている時間、トラック運転手の荷待ち時間等いわゆる手待ち時間も労働時間である。

法 定 労 働 時 間

法定労働時間は、1週間40時間(例外あり)、1日8時間。

(1) 1週間は、就業規則等で定めがないときは日曜日から土曜日までの暦週をいう。
(2) 1日は、原則として午前零時から午後12時までの24時間をいう。
交替制、時間外労働などで午前零時をはさむ勤務は、前日の勤務として取り扱う。
(3) 所定(事業所で定めた)労働時間を法定労働時間内とするためには、
週休2日で1日8時間労働
週休1日で1日6時間40分労働
とする、もしくは変形労働時間制によらなければならない。

変 形 労 働 時 間 制

 就業規則等により、始業、終業の時刻(すなわち、1日の労働時間数)を労働者に任せるとした者については、労使協定をし、清算期間の総所定労働時間数が法定労働時間を超えない範囲で1週間40時間、1日8時間を超えて労 働させることができる制度で、労働者に働く時間帯を選択させ、生活パターンにあった働き方が可能になるが、連絡連携に問題が生じることもある。
(1) 1カ月単位の変形労働時間制
就業規則等で1カ月以内の期間を平均し1週間40時間を超えない定めを して、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させる制度。
当然、1週間40時間未満の週があることになる。
この制度は、1カ月間や1週間で業務の繁閑があるときに有効で、変形期間は、1カ月未満でも可だが、給料の計算期間と合わせた1カ月の期間とするのが良い。

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(2) 1年単位の変形労働時間制
労使協定を労基署に届け出る(届出様式)ことによって、1年以内の期間を平均して、1週40時間を超えない範囲で、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させる制度。
繁忙期と閑散期の労働時間の長さを変え、効率的な働き方が可能。

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(3) 1週間単位の非定型的変形労働時間制
30人未満の小売業、旅館業、飲食業の事業所で、
労使協定で、1週間の労働時間を1週40時間未満と協定し、
労使協定を労基署に届けた場合(届出様式)
原則として前週末までに翌週の各日の労働時間を書面で通知する
ことを要件に、1日の労働時間を10時間まで延長することができる。
 この制度における始業、終業の時刻については、就業規則に規定する必要はなく、就業規則には労働者に通知する時期、方法を規定しておけばよい。
 また、やむを得ない得ない場合は、前日までに書面で通知する方法により、既に通知してあった時間を変更できる。
 なお、本制度の対象となる業種の10人未満の事業所では1週44時間労働制の特例が認められているが、本制度を採用した場合は特例は認められないことに留意しなければならない。
(4) フレックスタイム制
清算期間は3か月以内
清算期間が1か月を超える場合は、労使協定の写しを添付した「労使協定届」をを労基署に届けなければならない。
労使協定に定める事項は、次のとおり
対象となる労働者の範囲
清算期間(労働時間を平均する期間で、3か月が限度)
清算期間の総労働時間数
標準となる1日の労働時間
コアタイム労働者が必ず働かなければならない時間帯で、自由に定めることが可能を設けるときはその開始、終了時刻(任意)
フレキシブルタイム労働者が労働時間を決定することができる時間帯で、自由に定めることが可能を設けるときはその開始、終了時刻(任意)
清算期間の総所定労働時間数を次の時間数以下とする
1か月単位 2か月単位 3か月単位
歴日数 総時間数 歴日数 総時間数 歴日数 総時間数
31日 177.1時間 62日 354.2時間 92日 525.7時間
30日 171.4時間 61日 348.5時間 91日 520.0時間
29日 165.7時間 60日 342.8時間 90日 514.2時間
28日 160.0時間 59日 337.1時間 89日 508.5時間

 週休2日制の事業所では、労使協定により労働日数×8時間を限度時間とすることができる。

 清算期間が1か月を超える場合は、上表の1か月の総労働時間より50時間を超える時間については、時間外労働として、当該月の賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

就業規則の規定例    労使協定例    労使協定届の記載例

変形労働時間制を採用する場合の留意事項

(1)年少者について
 満18才未満の年少者については、原則として変形労働時間制により労働させることはでない。
 ただし、満15歳以上満18歳未満(満15歳に達した日以後最初の3月31日までの間を除く。)の年少者については、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で、1ヵ月単位及び1年単位の変形労働時間制によって労働させることがでる。
(2)妊産婦について
 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、1ヵ月単位・1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制によって労働させる場合であっても、1週間の法定労働時間40時間、1日8時間の範囲内でなければならない。
(3)特別の配慮を必要とする者について
育児を行う者
老人等の介護を行う者
職業訓練又は教育を受ける者
その他特別の配慮を要する者

を変形労働時間制(フレックスタイム制を除く)により労働させる場合には、これらの者が育児、介護、勉学などに必要な時間を確保できるように配慮しなければならない。

労働時間の計算について

(1)2以上の事業所に勤務する場合は通算する。
(2)坑内労働は坑口に入った時刻から出た時刻までの時間となる。
(3)みなし労働時間制(労基法第38条の2)
 セールスマンなど事業場外労働があって、労働時間が算定しがたい場合は所定労働時間労働したものとみなされる。
 ただし、次のような場合は対象とならない。

グループで仕事をする場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら仕事をしている場合
事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた のち、指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合

 なお、通常時間外労働が必要な業務については、労使協定をし、労基署に届け出ることによって(届出様式)協定で定める時間外労働を行ったものとされる。
 労使協定には、対象となる労働者、業務、1日のみなし労働時間数、協定の有効期間等 を定めなければならない。

就業規則の規定例    労使協定例>

専門業務型裁量労働制

 厚生労働省令で定める専門的な業務に従事する労働者については、業務の性質上その労働者の裁量に委ねたほうが成果が期待できることから労使協定で、次の事項を定め、労基署に届け出た場合は、協定で定める時間労働したものとみなす制度である。
 ① 対象となる業務
 ② みなし労働時間数
 ③ 対象労働者に具体的な指示をしないこと
 ④ 対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容
 ⑤ 対象労働者からの苦情処理のための措置の具体的内容
 ⑥ 協定の有効期間
 なお、④及び⑤に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存することとされている。

就業規則の規定例 労使協定例
労使協定届様式 労使協定届例

企画業務型裁量労働制

 事業の運営上の重要怠決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析の業務を行う労働者を対象に、労使委員会において、
・対象業務(使用者が仕事の進め方、時間配分に具体的指示をしないこととする業務) ・対象労働者の範囲(対象業務の適切処理に必要な知識・経験を有する者)
・みなし労働時間(1日の労働時間数)
・対象労働者の健康・福祉確保の措置(具体的措置とその措置を実施する旨)
・対象労働者の苦情処理の措置(具体的措置とその措置を実施する旨)
・労働者の同意を得なければならない旨及びその手続(不同意労働者に不利益な取扱いをしてはならない旨)
を委員の5分の4以上で決議して決議書を労基署に届けることによって、「みなし労働時間」を労働したものとみなす制度である。

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テレワーク制

 テレワークの導入及び実施にあたって、留意すべき事項が厚生労働省からガイドラインが示されている。

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労働時間の適正管理

 使用者は、労基法により、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務がある。
 このため、厚生労働省では「労働時間の適正な把握のために講ずべき措置に関する基準」を定め、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかとし、労働時間の適切な管理の促進を図り、労基法が遵守されるよう指導することとしている。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

職種別の労働時間等の規制

自 動 車 運 転 者

 事業場外労働が主で、長時間労働、深夜労働、歩合給制度など交通事故防止や健康障害防止対策の観点から看過できない問題が あるため「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等により労働時間等について規制している。

自動車運転者の労働時間等

坑  内  労  働

 坑内労働は、過酷であることから労働基準法第38条2項において、坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を休憩時間を含め 労働時間とみなし、労働基準法第36条により時間外労働も含め10時間が限度となっている。


時  間  外  労  働

 労働時間は、原則として法定労働時間内とすべきもので、時間外労働はあくまで臨時的・突発的なことに 対応する場合に行うものであって、時間外労働を組み入れた勤務シフト等は行うべきではない。
 時間外労働を行わせるにはいろいろ制約がある。

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休  憩  時  間

 休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合に45分間、8時間を 超える場合に1時間以上を与えなければならないことになっており、 45分制をとっている事業所は、時間外労働などで8時間を超える場合には 新たに15分以上の休憩時間を与えなければなりません。
 また、休憩時間は一斉に与え、自由に利用させなければならない。
 ただし、「一斉休憩の適用除外」の労使協定を締結した場合や
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業
の業種では次の業種は一斉に与えなくてもよく、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設に勤務する職員で 児童と起居をともにする者であって、労基署長の許可を受けた場合は、休憩時間の自由利用を適用除外とす ることができる。

「一斉休憩の適用除外」の労使協定例

休憩自由利用除外許可申請

 なお、労働基準法41条により、以下の者は、労基法34条の休憩の規定の適用が除外されています。
・林業を除く農林業、畜産、養蚕、水産業の事業に従事する者
・事業の種類にかかわらず管理、監督の地位にある者または機密の事務を取扱う者
・使用者が労基署長の許可を受け、「監視または断続的労働」に従事させる者

労働時間、休憩、休日の適用除外

 「農林水産の事業に従事する者」、「管理・監督の地位にある者」、「機密の事務を取扱う者」または「監視・断続的労働に従事する者で労基署長の許可を受けた者」については、労働時間、休憩及び休日に関する労基法の規定は適用されない。

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「監視または断続的労働」の許可基準  許可申請書

宿日直勤務の許可基準  許可申請書

労働時間の特例

常時10人未満の労働者を 使用する商業、映画・演劇業(映画の制作の 事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業は1日8時間、1週44時間。
 これらの事業場は、1ヵ月単位の変形制・フレックスタイム制については、1週あたり 平均44時間以内とすれば法違反となりませんが、1年単位の変形制、1週間単位の非定型的変形制では、 1週あたり平均して40時間以内としなければなりません。


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