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 健  康  診  断

雇入れ時及び定期健康診断

 健康診断は、労働者の健康の維持増進を図るために重要。健康診断は業務命令をもって受診させる 必要があり、労働者は事業者の指定する医師の診断を希望しないときは、自己の希望する医師の診断を受 けなければならず、その結果を事業者に報告しなければならない。
 健康診断について、留意しなければならない点は、以下のとおり。
1 実施の時期
 雇入れの際及び毎年1回(深夜業等の 特定業務従事者については、6ヵ月以内ごとに1回)定期的に実施しなければならない。
 なお、雇入れの健康診断については、3カ月以内に受診した結果証明書を提出したときは当該項目について 省略することができる。
2 実施の対象
 実施の対象は、「常時使用する労働者」で、パートタイム労働者等については、1年以上(有害な業務 や深夜業等に従事する者については、6ヵ月以上)継続勤務する予定の者または1年以上(有害な業務や 深夜業等に従事する者については、6ヵ月以上)継続勤務している者であって、1週間の所定労働時間が その事業場の通常の労働者の4分の3以上の者については、健康診断を実施しなければならない。
3 健康診断の項目
 健康診断の項目は、次の表とおり。

雇入れ時及び定期健康診断項目
番号 健 康 診 断 の 項 目
既往歴及び業務暦の調査
自覚症状及び他覚症状の有無 の検査
身長、体重、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査及び喀痰検査
血圧の測定
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査

 上表の健康診断の項目のうち、3、4、6~9及び11の項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときには、省略することができ、聴力検査については、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則とするが、35歳、40歳を除く、45歳未満の者については医師が適当と認める聴力検査方法によることができる。
 雇入れ時健診にあっては、上表4の項目の喀痰検査は実施しなくてもよい。
 また、深夜業等の特定業務従事者について、6ヵ月以内ごとに1回行うの健康診断については、上表の4の項目は1年に1回、6~9及び11の項目については、前回の健康診断で受診し、医師が必要でないと認めたときには省略でき、聴力検査については、1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則とするが、前回(6月以内)このような聴力検査を受けた者については、医師が適当と認める聴力検査方法によることができる。
 なお、労働者を外国に6ヵ月以上派遣等する場合は、上表の項目及び告示で定める事項のうち医師が必要であると認める項目についての健康診断を実施しなければならない(安衛則45の2)。


特殊健康診断

 次表の有害業務に常時従事する労働者に対しては、上記の定期健康診断とは別に有害業務に係る 健康診断を配置替えの際及び次表の期間ごとに定期に実施しなければならない(労安法66条2項)。

健康診断を行うべき有害な業務
番号 有 害 業 務 名 期間
高圧室内作業及び潜水の作業 6ヵ月
安衛令別表第2の放射線業務 6ヵ月
特定化学物質に係る業務(一部物質、作業を除く) 6ヵ月
石綿等を取扱う業務 6ヵ月
安衛令別表第4の鉛業務(遠隔操作による隔離室でのものを除く。) 6ヵ月
安衛令別表第5の四アルキル鉛等業務 6ヵ月
安衛令別表第6の2の有機溶剤を製造又は取扱う業務
(屋内作業場又はタンク、船倉、坑の内部等等における業務)
6ヵ月

発がん性物質に係る健康診断

 上記の特殊健康診断対象物質のうち、 発がん性のある物質に従事させたことのある労働者で、現に使用している(当該業務に従事していなくても)者 についても当該業務に関する健康診断を行わなければならない。


歯科医師による健康診断

 歯牙の支持組織に影響する、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄燐等のガス、蒸気、粉じんを 発散する場所における業務に従事する労働者に対し、雇い入れ、配置換えの際及び6ヶ月に1回定期に、歯科医師 による健康診断を実施しなければならない。


給食従事者に対する検便

 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際 又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。


海外派遣労働者に対する健康診断

 事業者は、労働者を外国に6月以上派遣しようとするとき、又は海外に6カ月以上派遣されていた労働者が 帰国し就労するときは、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める次の項目のうち医師が必要であると認 める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
1 派遣のとき
 (1) 腹部画像(胃部X線及び腹部超音波)検査
 (2) 血液中の尿酸の量の検査
 (3) B型肝炎ウィルス抗体検査
 (4) ABO式及びRh式の血液型検査
2 帰国のとき
 (1) 上記1の(1)から(3)の項目
 (2) 糞便塗抹検査
 なお、派遣のときの健康診断項目は、6カ月以内に実施した健康診断の項目については省略することができ、 定期健康診断の項目3の身長の検査については20歳以上の者及び4の項目の喀痰検査については胸部X線で 異常のなかった者については、医師が必要でないと認めたときは省略することができる。


健康診断の結果の通知

 事業者は、健康診断の結果を労働者に通知しなければならない (労安法66条の6)。通知の範囲につい ては、総合判定結果だけでなく、各健康診断の項目ごとの結果も通知しなければならない。
 通知方法としては、
・個健康診断個人票のうち必要な部分の写しを示す
・個人用の結果報告書を各労働者に配布する
などがある。


自発的健康診断の結果の提出

 深夜業は、健康に影響を及ぼす可能性があることから、過去6ヵ月間に1月当たり4回以上深夜業に 従事した労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書類を事業者に提出することができることに なっている(労安法66の2、安衛則50の2、50の3)。
 事業者は、提出された健康診断の結果について、法定の定期健康診断と同様に医師から意見を聴き、 必要があると認める場合には従業員の健康保持のため適切な措置を講じなければならない。


健康診断実施後の措置

 事業者は、健康診断(労働安全衛生法66条の2の規定に基づく深夜業に従事する労働者が自ら受けた 健康診断及び労働者災害補償保険法 26条2項第1号の規定に基づく二次健康診断を含む。)の結果、健康診断の項目に異常所見があると 診断された労働者については、その労働者の健康を保持するために必要とされる措置について、医師 または歯科医師の意見を聴かなければならない(労安法66の4)。
 事業者は、上記の医師または歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、その労働者の実情 を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、 作業環境測定の実施、施設または設備の設置または整備、医師等の意見を「衛生委員会等」への報告、 その他の適切な措置を講ずる必要がある(労安法66の5)。
 なお、厚生労働省より事業者が講ずべき措置に関する指針が示されている。

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針


二次健康診断等給付制度

 直近の定期健康診断の結果、脳・心臓疾患の発症の関連する以下のすべての検査項目について、 「異常の所見」があると診断された場合に、労働者の請求に基づき、労災保険制度の中で二次健康診断等 給付として二次健康診断及び特定保健指導を給付する制度である。
血圧検査
血中脂質検査
血糖検査
腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定


結果の記録及び報告

 事業者は、上記の健康診断(深夜業の自発的健康診断を含む。)の結果に基づき、 健康診断個人票を作成し、 5年間(特定化学物質障害予防規則に定める特別管理物質にあっては30年間、石綿にあっては40年間)保存しなければならない (労安法103、安衛則51)。
 また、常時50人以上の労働者を使用する事業場で定期健康診断を行ったときは「定期健康診断結果報告書」を、 有害業務に係る特殊健康診断を行ったときは 当該有害業務健康診断報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(労安法100、安衛則52)。


 指導勧奨による健康診断

 次の有害な業務について、行政指導により当該業務に係る健康診断を配置替えの際及び次表の期間ごとに 定期に実施することを勧奨している。

                                                     
行政指導による健康診断が勧奨される業務
番号 業 務 の 内 容 時期
1 紫外線・赤外線にさらされる業務 6ヶ月
2 著しい騒音を発生する屋内作業場などにおける 騒音作業 6ヶ月
4 黄りんを取り扱う業務、又はりんの化合物のガス、蒸気もしくは 粉じんを発散する場所における業務 6ヶ月
5 有機りん剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 6ヶ月
6 亜硫酸ガスを発散する場所における業務 6ヶ月
7 二硫化炭素を取り扱う業務またはそのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。) 6ヶ月
9 脂肪族の塩化又は臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務又は それらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 6ヶ月
10 砒素化合物(アルシン又は砒化ガリウムに限る。)を取り扱う業務 又はそのガス、蒸気もしくは粉じんを 発散する場所における業務 6ヶ月
11 フェニル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気もしくは 粉じんを発散する場所における業務 6ヶ月
12 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である ものを除く)を取り扱う業務又はそのガス、 蒸気もしくは粉じん を発散する場所における業務 6ヶ月
13 クロルナフタリンを取り扱う業務又はそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 6ヶ月
14 沃素を取り扱う業務又はそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 6ヶ月
15 米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの 粉じん等を発散する場所における業務 秋・冬季
16 超音波溶着機を取り扱う業務 6ヶ月
17 メチレンジフェニルイソシアネート<M.D.I>を取り扱う業務またはこのガスもしくは蒸気を発散する 場所における業務 6ヶ月
18 フェザーミル等飼肥料製造工程における業務 6ヶ月
19 クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務 6ヶ月
20 キーパンチャーの業務 6ヶ月
21 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素) 6ヶ月
22 地下駐車場における業務(排気ガス) 6ヶ月
23 チェンソー使用による身体に著しい振動 を与える業務 6ヶ月
24 チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、 スインググラインダー等)の取扱いの業務 6ヶ月
25 重量物取扱い作業、介護・看護作業等腰部 に著しい負担のかかる作業 6ヶ月
26 金銭登録の業務 6ヶ月
27 引金付工具を取り扱う業務 6ヶ月
29 VDT作業 1 年
30 レーザー機器を取扱う業務又はレーザー光線 にさらされるおそれのある業務 6ヶ月

 じ ん 肺 健 康 診 断

就業時及び定期健康診断

 常時粉じん作業(粉じん障害防止規則別表1に掲げる作業)に従事することに なったとき及び定期にじん肺健康診断を実施しなければならない(じん肺法第7,8条)。
 じん肺健康診断の結果に基づいて、管理区分管理1から4に区分され、じん肺所見のない管理区分1については3年、管理区分2及び3の者については1年に1回、定期にじん肺の健康診断を実施しなければならない。
 また、常時粉じん作業に従事させていた者で、現に粉じん作業以外の作業に従事させている管理区分2の者に対しては3年に1回、管理区分3の者に対しては1年に1回、定期に健康診断を実施しなければならない。(他の事業所 から就職した者は、健康管理手帳により受診することになる。)  なお、管理区分の管理2から4の決定は、事業者からじん肺の所見があると診断された労働者のX線写真及びじん肺健康診断結果証明書の提出を受けて、都道府県労働局長が決定する。

定期外及び離職時健康診断

1 次に該当するときはじん肺健康診断を実施しなければならない(じん肺法9)。

常時粉じん作業に従事する管理1の者が、労働安全衛生法に基づく定期健康診断においてじん肺のおそれがある と診断されたとき
2 合併症により1年を超えて療養のため休業した労働者が、医師により療養のため休業を要しなくなったと診断 されたとき
3 じん肺法第9条、9条の2で定めるとき

 なお、定期及び定期外じん肺健康診断を実施したときは、労働安全衛生法の定期健康診断の胸部エックス線検査 等を省略することができる(じん肺法10)。
2 雇用期間が1年以上で、直前のじん肺健康診断日から離職日までの期間が、次に該当する労働者については、 離職する際にじん肺健康診断を実施なければならない(じん肺法9条の2)。

番号 管 理 区 分 等 期 間
1 常時粉じん作業に従事する管理1の者 1年6月
2 常時粉じん作業に従事する管理2又は管理3の者 6月
3 常時粉じん作業に従事させたことがあり、現に粉じん作業以外の作業に従事させている管理2又は管理3の者

じん肺健康診断の記録・保存・報告

 じん肺健康診断の結果については、 じん肺健康診断結果証明書に記録し、X線写真とともに7年間保存しなければならない。
 また、毎年12月31日現在におけるじん肺に関する健康管理の状況について、翌年2月末日までに じん肺健康管理実施状況報告により 所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。


 保 健 指 導 等

保健指導の実施

 一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、医師又は保健師による 保健指導を受けさせるよう努めなければならない(労安法66の7)。

長時間労働者への医師による面接指導

 長時間労働は、仕事により負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機会を減少させるので、疲労蓄積の重要 な原因のひとつと考えられている。
 このため、長時間労働により疲労が蓄積した労働者に対して医師による面接指導を行うことなどが(労安法66の8、 66の9)により定められている。
 これは、長時間の労働により疲労が蓄積し健康障告発症のリスクの高まった労働者について、その健康状況を把握し、 それに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた事後措置を購ずることとするものである。
 事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、 労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならない(ただし、1ヵ月以内に面接指導を受けた労働者 等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除く。)(労衛法66の8)。

労働者の健康の保持・増進に配慮する義務

 事業者は、常に労働者の健康の保持・増進に配慮する必要があり、特に、伝染性疾病や心臓疾患者等については、 就業を禁止しなければならない(労安法68、安衛則61)。
 また、事業者は、労働者に対する健康教育、健康相談、その他健康の保持増進を図るために必要な措置を継続的・ 計画的に講じるよう努めることとされている(労安法69)。

 健 康 管 理 手 帳

 がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務に従事したことがあり、一定の要件に該当する 労働者は、離職の際又は離職後に都道府県労働局長に申請して、健康管理手帳の交付を受けることができる。
 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目についての健康診断を決まった時期に年2回 (じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができる。

対象業務と交付要件

 手帳交付の申請先等
 ・ 離職時 ⇒ 事業所の所在地を管轄する労働局
 ・ 離職後 ⇒ 住所地を管轄する労働局
 ・ 申請書 ⇒ こちら

インフォメーション

Tel 0995-57-5155

〒 899-5223

姶良市加治木町新生町161

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