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 障害(補償)年金

支給内容等

 障害等級第1級から第7級に該当する場合に給付される。

障害等級給 付 額障害特別支給金障害特別年金
年 金一 時 金年 金
第1級313日分342万円313日分
第2級277日分320万円277日分
第3級245日分300万円245日分
第4級213日分264万円213日分
第5級184日分225万円184日分
第6級156日分192万円156日分
第7級131日分159万円131日分

 給付額は給付基礎日額、障害特別年金は算定基礎日額の日数である。


 障害(補償)等年金前払一時金

 一時的にまとまった資金が必要な障害(補償)等年金の受給者に、請求に基づき1回支給される。
 支給額は、下表の中から受給権者が選択した金額となる。

障害等級請求可能な給付基礎日額の日数
第1級 200、400、600、800、1,000、1,200、1,340
第2級 200、400、600、800、1,000、1,190
第3級 200、400、600、800、1,000、1,050
第4級 200、400、600、800、920
第5級 200、400、600、790
第6級 200、400、600、670
第7級 200、400、560

 障害(補償)等年金前払一時金を請求するときは、原則として、障害(補償)等年金の請求と同時(ただし、年金の支給決定の通知のあった日の翌日から、1年以内であれば、障害(補償)等年金を請求した後でも可。)に請求する。
 前払一時金の支給時期は1月、3月、5月、7月、9月及び11月のうち前払一時金の請求をした月後の最初の月とされている。
 なお、前払一時金が支給されると、障害(補償)等年金は、各月分の額(1年経ってからの分は、法定利率で割り引いた額)の合計が支給された前払一時金の額に達するまでの間、支給停止となる。


 障害(補償)等年金差額一時金

支給要件及び支給額

 障害(補償)等年金の受給者が死亡した場合に、その者に支給された当該障害(補償)等年金の額及び当該障害(補償)等年金にかかる障害(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、当該障害(補償)等年金にかかる障害等級に応じ、障害(補償)等年金前払一時金の最高限度額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、その差額に相当する額の障害(補償)等年金差額一時金が支給される。
 差額一時金の額=前払一時金最高限度額-受給額

受給権者

 障害(補償)等年金差額一時金の受給権者となるのは、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、これらのうち最先順位者が受給資格者となる。
 また、これらのいずれにも該当する者がいない場合には、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が受給資格者となります。
 なお、優先順位者が2人以上あるときは、そのすべての者が受給権者となり、1人当たりの支給額はその人数で除して得た額になる。

  

 社会保険との調整

 労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題を解決するため障害(補償)等年金の調整が行われる。
 調整は、下表の調整率を乗じて行われる。

社会保険の種類併給される年金調整率
厚生年金及び国民年金障害厚生年金及び障害基礎年金0.73
厚生年金障害厚生年金0.83
国民年金障害基礎年金0.88

 遺族(厚生、基礎)年金とは調整されず、全額支給される。

インフォメーション


Tel 0995-57-5155

Fax 0995-63-4754

〒 899-5223

姶良市加治木町新生町161

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