障害(補償)年金
支給内容等
障害等級第1級から第7級に該当する場合に給付される。
障害等級 | 給 付 額 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |
---|---|---|---|
年 金 | 一 時 金 | 年 金 | |
第1級 | 313日分 | 342万円 | 313日分 |
第2級 | 277日分 | 320万円 | 277日分 |
第3級 | 245日分 | 300万円 | 245日分 |
第4級 | 213日分 | 264万円 | 213日分 |
第5級 | 184日分 | 225万円 | 184日分 |
第6級 | 156日分 | 192万円 | 156日分 |
第7級 | 131日分 | 159万円 | 131日分 |
給付額は給付基礎日額、障害特別年金は算定基礎日額の日数である。
障害(補償)等年金前払一時金
一時的にまとまった資金が必要な障害(補償)等年金の受給者に、請求に基づき1回支給される。
支給額は、下表の中から受給権者が選択した金額となる。
障害等級 | 請求可能な給付基礎日額の日数 |
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第1級 | 200、400、600、800、1,000、1,200、1,340 |
第2級 | 200、400、600、800、1,000、1,190 |
第3級 | 200、400、600、800、1,000、1,050 |
第4級 | 200、400、600、800、920 |
第5級 | 200、400、600、790 |
第6級 | 200、400、600、670 |
第7級 | 200、400、560 |
障害(補償)等年金前払一時金を請求するときは、原則として、障害(補償)等年金の請求と同時(ただし、年金の支給決定の通知のあった日の翌日から、1年以内であれば、障害(補償)等年金を請求した後でも可。)に請求する。
前払一時金の支給時期は1月、3月、5月、7月、9月及び11月のうち前払一時金の請求をした月後の最初の月とされている。
なお、前払一時金が支給されると、障害(補償)等年金は、各月分の額(1年経ってからの分は、法定利率で割り引いた額)の合計が支給された前払一時金の額に達するまでの間、支給停止となる。
障害(補償)等年金差額一時金
支給要件及び支給額
障害(補償)等年金の受給者が死亡した場合に、その者に支給された当該障害(補償)等年金の額及び当該障害(補償)等年金にかかる障害(補償)等年金前払一時金の額の合計額が、当該障害(補償)等年金にかかる障害等級に応じ、障害(補償)等年金前払一時金の最高限度額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、その差額に相当する額の障害(補償)等年金差額一時金が支給される。
差額一時金の額=前払一時金最高限度額-受給額
受給権者
障害(補償)等年金差額一時金の受給権者となるのは、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、これらのうち最先順位者が受給資格者となる。
また、これらのいずれにも該当する者がいない場合には、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が受給資格者となります。
なお、優先順位者が2人以上あるときは、そのすべての者が受給権者となり、1人当たりの支給額はその人数で除して得た額になる。
社会保険との調整
労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題を解決するため障害(補償)等年金の調整が行われる。
調整は、下表の調整率を乗じて行われる。
社会保険の種類 | 併給される年金 | 調整率 |
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厚生年金及び国民年金 | 障害厚生年金及び障害基礎年金 | 0.73 |
厚生年金 | 障害厚生年金 | 0.83 |
国民年金 | 障害基礎年金 | 0.88 |
遺族(厚生、基礎)年金とは調整されず、全額支給される。