TEL 0995-57-5155
手 続 名 | 根 拠 法 令 | 手 続 の 概 要 | 様 式 |
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貯蓄金管理協定届 | 労基法第18条 労規則第6条 |
労働者が任意に行う貯蓄を委託を受けて管理する場合で、労働者代表と書面協定するとき | 第1号 |
貯蓄金管理状況報告 | 労基法第18条 労規則第57条 |
貯蓄金管理を行っている場合、毎年度末の状況を4月30日までに報告 | 第24号 |
解雇制限除外認定申請書 | 労基法第19条 労規則第7条 |
天災事変等により事業継続が不可能になった場合に、解雇制限中の者を解雇しようとするとき | 第2号 |
解雇予告除外認定申請書 | 労基法第20条 労規則第7条 |
労働者の責労働者の責に帰すべき理由により、予告なくまた予告手当を支払わずに解雇しよう とするとき | 第3号 |
1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 労基法第32条の2第2項 労規則第12条の2の2 |
1カ月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間40時間以下に定める場合(労働者代表との 書面協定によるとき) | 第3号の2 |
清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届 | 労基法第32条の4 労規則第12条の3 |
清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制を定める場合 | 第3号の3 |
1年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 労基法第32条の4 労規則第12条の4 |
l年以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間を40時間以下に定める場合 | 第4号 |
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届 | 労基法第32条の5第3項 労規則第12条の5 |
30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店で週40時間以内、1日10時間まで労働させる場合 | 第5号 |
非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書 | 労基法第33条第1,2項 労規則第13条 |
非常災害等客観的に避けることのできない理由で臨時に労働させる必要がある場合(許可申請) 又はさせた場合(届) | 第6号 |
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出) | 労基法第36条第1項 労規則第16条第1項 |
法定労働時間を超え、又は法定休日に労働させる場合 なお、複数の事業場を有する企業が本社において一括して時間外労働・休日労働に関する協定 (協定事項のうち「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」 以外の事項が同一であるもの)を届け出る場合は、本社一括届出をすることができる。 | 第9号 |
時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項) | 労基法第36条第5項 労規則第16条第1項 |
通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に上記限度時間を超える場合 | 第9号の2 |
時間外労働・休日労働に関する協定届(研究・開発業務) | 労基法第36条第1項 労規則第16条第1項 |
新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者の時間外・休日労働を行わせる場合 | 第9号の3 |
時間外労働・休日労働に関する協定届(適用猶予事業・業務) | 労基法第36条第1項 労規則第70条 |
限度時間の適用猶予事業・業務(建設事業、自動車運転の業務、医師等)に従事する者に時間外・休日労働を行わせる場合 | 第9号の4 |
時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定付記) | 労基法第36条第1項 労規則第70条 |
時間外労働・休日労働に関する協定届に事業場外労働に従事する者の時間外・休日労働を付記する場合 | 第9号の5 |
事業場外労働に関する協定届 | 労基法第38条の2 労規則第24条の2 |
事業場外の労働時間が通常、法定労働時間を超える場合い、みなし労働時間の労使協定を届ける とき | 第12号 |
専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 労基法第38条の3 労規則第24条の2の2 |
専門業務型裁量労働制の対象業務であって、業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量 にゆだねる必要がある場合 | 第13号 |
企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 労基法第38条の4 労規則第24条の2の3 |
企画業務型裁量労働制導入の際に、労使委員会で決議した事項を届け出る場合 | 第13号の2 |
企画業務型裁量労働制に関する報告 | 労基法第38条の4 労規則第24条の2の5 |
企画業務型裁量労働制を導入している事業場において、労働者の労働時間の状況等を定期的に (決議から6カ月以内)報告するとき | 第13号の4 |
休憩自由利用除外許可申請 | 労基法第34条 労基則第33条 |
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者について、 休憩時間の自由利用の原則の適用を除外を受けるとき | 第13号の5 |
監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請 | 労基法第41条 労規則第34条 |
守衛、炊事等に従事する者が労働時間、休憩、休日に関する法の適用の除外を受けるとき | 第14号 |
断続的な宿直又は日直勤務許可申請 | 労基法第41条 労基則第23条 |
断続的な宿日直労働として、労働時間等に関する規制の適用を除を受けるとき | 第10号 |
就業規則(変更)届及び意見書 | 労基法第89条 | 就業規則規則を作成又は変更するとき(労働者代表の意見書を添付) | 任意 様式例 |
就業規則の意見書 | 就業規則規則を作成又は変更するときに添付 | 任意 様式例 |
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適用事業報告 | 労基法第104条の2 労規則第57条 |
事業を開始したとき | 第23号の2 |
手 続 名 | 根 拠 法 令 | 手 続 の 概 要 | 様 式 |
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児童使用許可申請書 | 労基法第56条 年少則第1条 |
15歳未満の児童・生徒を軽易な作業に使用するとき | 第1号 |
学校長による証明申請書及び親権者の同意書 | 児童(生徒)使用許可申請を行う場合の学校長の証明及び親権者の同意を受けるとき | 様 式 | |
年少者に係る深夜業時間延長許可申請書 | 労基法第56条 年少者則第5条 |
満18歳に満たない者を交替制によって労働させる場合に、午後10時30分まで労働させる許可を受けるとき | 第3号 |
帰郷旅費支給除外認定申請書 | 労基法第64条 年少者則第10条 |
満18歳未満の者をその責めによって解雇し、当該年少者が14日以内に帰郷する場合にその旅費を支払わないとき | 第4号 |
手 続 名 | 根 拠 法 令 | 手 続 の 概 要 | 様 式 |
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事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届 | 労基法第96条の2 寄宿舎則第3条の2 |
常時10人以上の労働者を就業させる事業、 危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を 設置し、移転し、又は変更しようとするとき、工事着手14日前までに | 第1号 |
建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届 | 労基法第96条の2 建設寄宿舎則第5条の2 |
建設業附属寄宿舎を設置し、移転し、又は計画変更するとき、工事着手14日前までに (望ましい建設業附属寄宿舎) | 様 式 |
寄宿舎規則(変更)届及び同意書 | 労基法第95条 | 寄宿舎規則を作成又は変更するとき(寄宿者の同意書を添付) | 任意 様式例 |
書 類 名 | 根 拠 法 令 | 交 付 時 期 等 | 様 式 |
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労働条件通知書 | 労基法第15条 | 労働者を雇い入れる際に交付 | 一般労働者用 短時間労働者用 派遣労働者用 |
労基法第15条 建設雇用改善法第7条 |
建設業労働者用 | ||
労基法第15条 林業確保法第31条 |
林業労働者用 | ||
退職事由に係る退職証明書 | 労基法第22条 | 労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求したときに遅滞なく交付 | 様 式 |
解雇事由に係る解雇理由証明書 | 労働者を解雇した場合において、解雇の理由について証明書を請求したときに遅滞なく交付 | 様 式 |
書 類 名 | 根 拠 法 令 | 留 意 事 項 | 様 式 |
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労働者名簿 | 労基法第107条 労規則第53条 |
労働者を雇い入れた場合に労働者ごとに作成 | 第19号 |
賃金台帳(常用労働者) | 労基法第108条 労規則第55条 |
パート、アルバイト等を含め、常時労働者を使用する場合に作成 (法令で示された様式であることから事業場に適した者に変更する必要がある。) |
第20号 |
賃金台帳(日々雇い入れられる者) | 日々雇い入れられる者を使用する場合に作成 | 第21号 | |
関係請負人に係る書類 | 建設業雇用改善法第8条 |
常時50人以上の労働者が就労する現場の元方事業主は、関係請負人ごとにその名称、労働者が就労 する期間、雇用管理責任者を明らかにした書類を備付けなければならない。 | 任 意 |
手 続 名 | 根 拠 法 令 | 手 続 の 概 要 | 様 式 |
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最低賃金の減額の特例許可申請書 | 最賃法第7条第1号 最賃則第4条 |
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者用 | 第1号 注事項等 |
最低賃金の減額の特例許可申請書 | 最賃法第7条第2号 最賃則第4条 |
試の使用期間中の者用 | 第2号 注事項等 |
最低賃金の減額の特例許可申請書 | 最賃法第7条第2号 最賃則第4条 |
基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者用 | 第3号 注事項等 |
最低賃金の減額の特例許可申請書 | 最賃法第7条第2号 最賃則第4条 |
軽易な業務に従事する者用 | 第4号 注事項等 |
最低賃金の減額の特例許可申請書 | 最賃法第7条第2号 最賃則第4条 |
断続的労働に従事する者用 | 第5号 注事項等 |
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