災害防止、健康確保のためには安全衛生点検を的確に実施する必要がある。
点検には、持ち込み時点検、作業開始前の点検、定期点検、臨時点検がある。
点検要領
点検を確実に実施するため、「点検要領」を定めなければならない。
「点検要領」には、
・ 対象(機器名、設備名)
・ 実施時期
・ 実施者
・ 点検項目
・ 点検方法(使用検査機器等を含む)
・ 点検・判断基準
・ 事後措置
等を定めておくこと。
持ち込み時の点検
建設現場等の安全衛生を確保するうえで、整備不良機械・設備を持ち込ませないことが重要である。
「持ち込み機械等使用届」に点検表を添付させ、持ち込み時の点検としているところもあるが、
現場管理者は、点検要領に基づき自らの責任で点検を行なわなければならない。
機械ごとの点検項目等は、月例・年次点検の項目等にならい、点検表としておくこと。
なお、リース機械の場合は、月例・年次点検の実施結果を確認するとともに、
・ 当該機械等の能力
・ 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項
を記載した書面を受領すること(安衛則666条)。
法令で義務付けられている点検
労働安全衛生規則等の厚生労働省令で
作業開始前
月例等の一定期間
年次等の一定期間
特定自主検査
等の点検の実施や記録の保存等が規定されている。
定期自主検査・点検検査の一覧
