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社会保険労務士事務所

   人 事 ア ッ プ

 災害防止、健康確保のためには安全衛生点検を的確に実施する必要がある。
 点検には、持ち込み時点検、作業開始前の点検、定期点検、臨時点検がある。


点検要領

 点検を確実に実施するため、「点検要領」を定めなければならない。
 「点検要領」には、
 ・ 対象(機器名、設備名)
 ・ 実施時期
 ・ 実施者
 ・ 点検項目
 ・ 点検方法(使用検査機器等を含む)
 ・ 点検・判断基準
 ・ 事後措置
等を定めておくこと。


持ち込み時の点検

 建設現場等の安全衛生を確保するうえで、整備不良機械・設備を持ち込ませないことが重要である。
「持ち込み機械等使用届」に点検表を添付させ、持ち込み時の点検としているところもあるが、 現場管理者は、点検要領に基づき自らの責任で点検を行なわなければならない。
 機械ごとの点検項目等は、月例・年次点検の項目等にならい、点検表としておくこと。
 なお、リース機械の場合は、月例・年次点検の実施結果を確認するとともに、
 ・ 当該機械等の能力
 ・ 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項
を記載した書面を受領すること(安衛則666条)。

法令で義務付けられている点検

 労働安全衛生規則等の厚生労働省令で
 作業開始前
 月例等の一定期間
 年次等の一定期間
 特定自主検査


等の点検の実施や記録の保存等が規定されている。
 

定期自主検査・点検検査の一覧


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Fax 0995-63-4754

〒 899-5223

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