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各 種 資 料

災 害 統 計

災 害 事 例

パンフレット等

助 成 金 等

関 係 法 令

労災保険特別加入

一人親方

鹿児島建設一人親方会

中小事業主

 人事アップぷらす

提  携  先

社会保険労務士事務所

   人 事 ア ッ プ

事務所の方針

1 問題に対応した的確な処理

 コンサルタント業としては当然に求められることですが、そのためには豊富な 経験と知識が必要です。
  事務所所長は労働基準監督官として永年にわたり、解雇等の労働紛争処理や労働災害防止対策指導に当たった行政経験をもっていますので、きっと御社の 問題解決にお役に立つものと確信しております。

2 懇切丁寧な相談対応と支援

 御納得いただけるまで相談に真摯に応じ、問題解決に至るまで支援援助いたします。  社会への感謝の気持ちを込めて、良心的なサービス提供を目指しておりますので、お気軽にご相談ください。

    新   着   情   報

「報告の電子申請義務化」

令和7年1月1日より、次の報告は電子申請が義務化されます。
 ・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
 ・定期健康診断結果報告
 ・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
 ・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
 ・有機溶剤等健康診断結果報告
 ・じん肺健康管理実施状況報告
 ・労働者死傷病報告
 ・事業の附属寄宿舎内での災害報告

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行

 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されました
 詳細については、次をご覧ください
 公正取引委員会
 厚生労働省

鹿児島県最低賃金の改定

 鹿児島県最低賃金が改定され、
令和6年10月5日から
時間額953円 と大幅増になります。
各種助成金等の活用などにより対応が必要です。各種助成金につきましては、人事アップへご相談を!!
きっと最善の対応策を呈示できるものと思います。

時間外労働の上限規制適用開始

 これまで、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた、建設業、運送業、医師等、鹿児島県等における砂糖製造業については、令和6年4月から適用が開始されます。 ただし、一部適用されない事項もあります。

自動車運転者改善基準の改正

 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が改正され、
令和6年4月から適用されます。
 拘束時間の短縮など自動車運転者の労働時間短縮が進みますが、人手不足の中、運転者確保等の困難が予想されます。
 詳細はこちらをご覧ください。

労働条件明示事項の改正

 令和6年4月から労働条件明示事項に(1)就業場所・業務の変更の範囲(2)有期契約労働者に①更新上限②無期転換申込の機会③無期転換後の労働条件が追加される。
 詳細はこちらをご覧ください。

60時間超の時間外割増率が50%に

 これまで猶予されていた、中小企業の60時間超の時間外割増賃金の割増率が、令和5 年4月1日から50%に引き上げられました。  時間外労働が深夜に及んだときは75%になります。  費用の面はともかく、従業員の健康確保のために時間外労働の削減の契機としましょう。  

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

 令和4年10月1日から産後パパ育休制度がスタートします。
 また、育児休業の分割取得も可能となります。
 従業員への周知や就業規則の改正、届出も行いましょう。
 詳細はこちらをご覧ください。

育児・介護休業法の改正

令和4年4月から育児・介護休業法が改正・施行されます。
主な改正事項は、有期労働者の要件緩和、個別周知・意向確認の義務化、育児休業を取得しやすい職場環境の整備等です。
詳細はこちら


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