給付基礎日額
1 給付基礎日額は、補償額等を算定するうえで基礎となるもので、
原則として労働基準法第12条の平均賃金が用いられる。
2 複数事業労働者の給付基礎日額については、原則、複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額となる。
3 給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。
4 賃金水準の変動があった場合に、その変動を給付額に反映させるため算定事由発生日
の属する四半期を基準として、以降の四半期で賃金水準が110%を超えた場合又は90%を下った場合には、給付基礎日額に
その変動率(スライド率)を乗じた額が休業給付基礎日額となる。
最低補償額(自動変更対象額)
給付基礎日額の低い被災者の補償を適正に行うため、最低補償額が定められている。
令和4年8月1日から適用される自動変更対象額は、3,970円(改定前3,940円)。
年齢階層別最低・最高限度額
年金給付及び療養開始後1年6ヶ月を経過した休業(補償)等給付については、被災時の年齢による不均衡の是正を図ることなどのため、
年齢階層別の最低・最高限度額が設けられている。
なお、この場合の年齢は、休業補償給付を受けるべき労働者の支給事由が生じた日の属する四半期の初日における年齢による。
年齢階層別の最低・最高限度額表
算定基礎日額
1 算定基礎日額は、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって疾病にかかったことが判明した日以前1年間に支払われた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額である。
特別給与とは、ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれない。
なお、複数事業労働者の算定基礎日額については、原則、複数就業先に係る算定基礎年額に相当する額を合算した額を365で割った額となる。
2 特別給与の額が給付基礎日額を365倍した額の20%を超える場合は、給付基礎日額の20%が算定基礎日額となる。
3 算定基礎年額の限度は、150万円である。
算定事由発生日
労働者災害補償保険法に基づき、負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日
変動率
賃金水準の変動は、毎月勤労統計のうち調査産業計の「きまって支給する給与」の四半期ごとの1人当たり平均給与額を用いて算定する。
休業(補償)等給付の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額と、それ以後の四半期の平均給与額とを比較する。
この変動が110%を超えた場合又は90%を下った場合には、その変動した率(スライド率)を次の次の四半期に支給事由の生じる休業(補償)等給付から給付基礎日額に乗じる。
なお、±10%を超えて変動した場合には、その変動に至った四半期の平均給与額をスライド率算定の基礎として以後の四半期の平均給与額と比較し、
複数回±10%を超えた変動が生じた場合には、各々のスライド率を乗じた「通算スライド率」として給付基礎日額に乗じることとなる。