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助 成 金 等

関 係 法 令

労災保険特別加入

一人親方

 鹿児島建設一人親方会

中小事業主

 人事アップぷらす

提  携  先

社会保険労務士事務所

   人 事 ア ッ プ

 業 務 上 災 害

業務上の負傷について

 労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(以下「傷病等」)を業務上災害といい、 業務と傷病等との間に一定の因果関係があれば「業務起因性」があるといいます。
 また、労災補償の対象になる業務上災害は、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害、いわゆる「業務遂行性」がなければなりません。
 「業務遂行性」については、法令に規定はなく、次のように解釈されています。

 事業場内で業務に従事中の災害については、業務遂行性が認められ、原則として業務起因性も推定される。
 事業場内にいても業務に従事していない休憩中等の災害については、業務遂行性は認められるものの、作業環境や企業施設の不備等によるものでないかぎり、業務起因性は認められない。
 事業場外であっても業務従事中や出張中の災害については、出張の全過程について業務遂行性が認められ、かつ、積極的な私的行為等がないかぎり業務起因性も広く認められる。
 なお、次のような場合には、業務災害とは認められません。
 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する窓意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
 労働者が故意に災害を発生させた場合
 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより認められる場合がありますます。)

業務上の疾病について

 業務との聞に相当因果関係が認められ、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病をいいます。
 労働者に発症した疾病について、 次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められます。

 労働の場に有害因子が存在していること
 業務に内在する有害な物理的因子、 化学物質、 身体に過度の負担のかかる作業、病原体などの諸因子を指します。
 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
 健康障害は、 有害因子にさらされることによって起こりますが、その健康障害を起こすに足りる有害因子の量、期間にさらされたことが認められなければなりません。
 発症の経過および病態が医学的にみて妥当であること
 業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものなので、少なくともその有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。
 しかし、業務上疾病の中には、有害因子にさらされた後、 短期間で発症するものもあれば、 相当長期間の潜伏期聞を経て発症するものもあり、発症の時期は有害因子の性質や接触条件などによって異なります。
 したがって、発症の時期は、有害因子にさらされている間またはその直後のみに限定されるものではありません。

 通 勤 災 害

 通勤災害とは、 通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
 「通勤」とは、 ①就業に関し、②住居と就業の場所との聞の往復、③就業の場所から他の就業の場所への移動、 ④単身赴任先住居と帰省先住居との聞の移動を、⑤合理的な経路および方法で行うことをいい、⑥業務の性質を有するもの、を除きます。
 移動の経路を逸脱し、また は中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。
 ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動は「通勤」となります。

① 「就業に関し」とは

 通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行われなければなりません。

② 「住居」とは

「住居」とは、労働者が居住している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
 したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
 また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキなどにより、やむを得ず会社近くのホテルに泊まる場合には、そのホテルが住居となります。
 なお、出張等でホテルに泊まったときは、出張中は、特別の事情のない限り、出張過程の全般について事業主の支配下にあると考えられるため、業務上の災害となる場合があります。

③ 「就業の場所」とは

 「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。
 具体的な就業の場所には、本来の業務を行う場所のほか、物品を得意先に届けて、その届け先から直接帰宅する場合の物品の届け先等がこれにあたることとなります。
 なお、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には 自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所であり、最後の用務先が、業務終了の場所と認められます。

④ 「合理的な経路および方法」とは

 移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路および方法をいいます。
 「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路が、複数ある場合、いずれも合理的な経路となります。
 また、当日の交通事情により迂回した経路など通勤のためにやむを得ず通る経路も合理的な経路となります。
 「合理的な方法」については、通常用いられる交通方法は、平常用いられているかどうかにかかわらず、合理的な方法となります。
 したがって、特に理由もないのに著しく遠回りとなる経路をとる場合は、合理的な経路といず、手段とあわせて合理的なものであることを要します。

⑤ 「業務の性質を有するもの」とは

 出張の往復、事業主の提供するマイクロバス等での出退勤は、通勤災害ではなく、業務災害となります。

⑥ 「経路を逸脱し、中断した場合」とは

 「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤と関係のない行為を行うことをいいます。
 しかし、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむ得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱、中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤災害となる。

厚生労働省令で定める「逸脱」、「中断」の例外となる行為

 第 三 者 災 害

 労災保険給付の原因である災害が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者ま たはその遺族に対して、第三者が損害賠償の 義務を有しているものを「第三者行為災害」といいます。
 第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなりますが、 同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。
 加えて、被災者等にてん補されるべき損失は、最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えられます。
 このため、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)第12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償との支給調整を定めており、 先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は、被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取得(求償権の取得)するものとし、
また、被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険の給付をしないことができることとされています。(これを「控除」といいます。)

 

第三者行為災害に関する提出書類

1 被災者等

第三者行為災害届
  次の書類を添付し、2部提出してください。

 書  類  名 交通事故 交通事故以外部数  備   考
「交通事故証明書」又は「交通事故発生届」2自動車安全運転センターの証明がもらえない場合は「交通事故発生届」
念書(兼同意書)3
示談書の謄本1示談が行われた場合(写しでも可)
自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書又は保険金支払通知書1仮渡金又は賠償金を受けている場合(写しでも可)
死体検案書又は死亡診断書1死亡の場合(写しでも可)
戸籍謄本1死亡の場合(写しでも可)

2 第三者に対して提出を求める書類
 「第三者行為災害報告書」を提出してください。

自賠責保険等の関係

 自賠責保険等に対する請求権を有する場合について
 自動車事故の場合、労災保険の給付と自賠責保険等(自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済)による保険金支払のどちらか一方を受けることができ、どちらを先に受けるかについては、被災者等が自由に選べます。
 先に自賠責保険等からの保険金支払を受ける場合、これを「自賠先行」と呼び、仮渡金制度があり、労災保険給付より支払いの幅が広く、例えば労災保険では給付が行われない慰謝料などが支払われ、 療養費の対象が労災保険より幅広くなっており、休業損害が原則として100%支給されます。
 これらの事情から、「自賠先行」が被災者にとって有利ということになります。。
 なお、自賠責保険等に引き続いていわゆる任意保険(自動車保険又は自動車共済)による保険金支払を受けるか、若しくは労災保険の給付を先に受けるかについても、自賠責保険等と同様に、被災者等が自由に選べます。
 自賠責保険等の保険金額の上限は死亡による損害の場合3,000万円、傷害による損害の場合120万円となっており、このほか後遺障害による損害について等級に応じて最高3,000万円まで支払われることとなっています。
 なお、重過失(被災者側の過失割合が70~99%のとき)の場合を除き、保険金額の過失相殺は行われないことになっています。

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