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災 害 統 計

災 害 事 例

パンフレット等

助 成 金 等

関 係 法 令

労災保険特別加入

一人親方

 鹿児島建設一人親方会

中小事業主

 人事アップぷらす

提  携  先

社会保険労務士事務所

   人 事 ア ッ プ

建 設 機 械 災 害 の 現 状

 車両系建設機械等の建設機械による災害は、建設業における死亡災害の多くを占めており、令和2年の発生状況でみると、 258件の死亡災害中37件となっている。


 災害事例の活用や効果ある危険予知活動の実施等により建設機械災害の減少を期さなければならない。



調  査  の  実  施

 建設機械による工事を安全に施工するためには、安全に配慮した建設機械の選定、配置、組合せが必要である。
 そのためには事前に現地を調査し、当該結果に基づいた施工計画書、作業計画を策定しなければならない。
 なお、調査の結果を記録、保存しなければならないものもある。

調 査 す べ き 作 業 等

作 業 名 等 調 査 事 項 記録 安衛則
車両系建設機械 地形、地質 154
杭打機、ボウリングマシン ガス導管等の有無、状態 194
地山の掘削 地山の形状、地質及び地層の状態
き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態
埋設物王の有無及び状態
高温のガス及び上記の有無及び状態
355
ずい道等の掘削 地山の形状、地質、地層 379
コンクリート造工作物の解体 工作物の形状、き裂の有無 517の4
土石流危険河川の工事 上流の河川、周辺の状況 575の9

作 業 計 画 書 の 作 成

 現地調査等及び工事全体の施工方法、使用機器、施工順序、施工時期等を定めた施工計画書に基づき、作業計画書を作成しなければならない。
 作業計画書は、作業を行う事業者が作業日ごとに作成し、労働者に周知し、作業指揮者が必要な場合  車両系荷役運搬機械作業、不整地運搬車の荷の積み卸し作業、高所作業車作業、作業指揮者は当該計画に基づいて作業指揮しなければならない。
 法令で作業計画の作成が義務付けられているのは、車両系荷役運搬機械、車両系建設機械、高所作業車、移動式クレーンによる作業であるが、他の機械についても作成することが望ましい。

作業計画の作成例

適正な機械、用具の使用

構造規格を具備した機械の使用

 次の機械については構造規格が定められているので、これを具備した機械でなければ使用してはならない。
 また、改造・修理する場合もこれに適合するようにしなければならない。
 移動式クレーン
 クレーン・移動式クレーンの過負荷防止装置
 デリック
 エレベーター
 建設用リフト
 高所作業車
 車両系建設機械
 不整地運搬車構造規格
 シヨベルローダー等構造規格
 (建設工事用機械のみ掲示)

適正な荷掛け用具の使用

 玉掛けに使用するワイヤロープは、始業前に点検し、次の廃棄基準に該当するものは使用しない。
 ・ ロープの1より(1ピッチ)の間において素線(フィラー線を除く)の数の10%以上の素線が断線したもの
 ・ 直径の減少が公称径の7%をこえるもの
 ・ キンクしたもの
 ・ 著しい形崩れ又は、腐食のあるもの
 次に該当するつりチエーンは使用しない。
 ・ 伸びが、長さの五パーセントをこえるもの
 ・ リンクの断面の直径の減少が十パーセントをこえるもの
 ・ き裂があるもの
 次に該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを使用しない。
 ・ ストランドが切断しているもの
 ・ 著しい損傷又は腐食があるもの

有 資 格 者 に よ る 運 転 等

 車両系建設機械等の建設機械による災害は、建設業における死亡災害の多くを占め、死亡等重篤な災害となるため、 有資格者による運転、作業が義務付けられている。
 機械、作業ごとの資格者は別表のとおり。
 なお、移動式クレーン仕様の車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)の場合、移動式クレーン運転及び玉掛けに係る資格も必要であることに留意しなければならない。

点  検  の  実  施

 重機等による災害防止には、安全点検を励行しなければならない。
 点検には持ち込み時の点検、作業開始前の点検、月例点検、年次点検等があり、資格者が行わなければならない点検もある。
 点検については、  

点 検 の 詳 細

  を参照のこと。

使用の制限、主たる用途外使用の禁止

使 用 の 制 限

 構造上定められた安定度、最大使用荷重等を順守しなければならない。
 特に、移動式クレーンのつり上げ荷重、作業半径等は事故に繋がるので注意しなければならない。

主たる用途外使用の禁止

 パワーショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等主たる用途以外に使用してはならない。
 クレーン仕様のパワーショベルによる荷のつり上げを行う場合は、必ずクレーンモードにし、定格荷重を守ること。
 なお、荷を吊って走行することに関し、クレーン等安全規則に禁止規定がないことから違法とは言えないと思われるが、
 危険な作業であることには違いないので原則として行わないこと。
 やむを得ずを行う場合は、平坦地を、吊り上げ高をなるべく低く、低速で、作業員が近くにいないことを確認して行うこと。

作 業 時 の 安 全 確 保

1 転倒・転落防止
(1) 運行経路について、
 地盤の不同沈下を防止
 必要な幅員の保持、標識の設置
 架空電線等がある場合は移設又は標識の設置
 転落のおそれのある路肩の補強
 誘導者の配置
等必要な措置を講ずること。
(2)路肩部などの作業では、誘導員を配置すること。
(3)アウトリガー装着車については、
 アウトリガーを最大限に張り出す
 アウトリガー脚部の沈下防止の措置
を行わなければならない。
 短時間、軽荷重の作業であるからとアウトリガーを張り出さずに作業を行ってはいけません。
 トラック積載型の移動式クレーンでは、アウトリガーを張り出さずに作業を行って転倒死亡事故が多く発生しています。
2 接触の防止
 接触するおそれのある箇所に立ち入らせてはならない。
 このため、バリケードなどで立ち入り禁止措置を徹底すること。
 口頭での注意や標識だけでは措置をしたことにはならないこと。
 カウンターウェイト側は運転者の死角になることもあって、挟まれ災害が多いことに留意すること。
 やむを得ず立ち入らせる場合は、誘導者を配置し、定めた合図により作業をすること。
3 運転者が留意すべき事項
(1)体調・服装
 体調が悪いときは運転をしないこと。
 運転に適した服装とすること。
(2)運転・操作
 運転は、作業主任者、作業指揮者、合図者に従うこと。
 定められた速度を守ること。
 周囲に注意を払い、低速、ゆっくり操作すること。
 乗車席以外にとう乗させないこと。
(3)運転位置から離れる場合
 作業装置を地上におろすこと。
 エンジンを停止し走行ブレーキをかけること。
 機械から離れる場合はキーを抜くこと。

 修理、アタツチメント装着時等の作業の安全確保

 修理又はアタツチメントの装着又は取り外しの作業は、作業指揮者を定め、
 作業手順の決定、作業の指揮
 安全支柱、安全ブロツク等の使用状況の監視
を行わせること。

積込み作業の安全確保

 積込み作業では次の点に留意すること。
 平たんで堅固な場所において行なうこと。
 道板は、十分な長さ、幅及び強度を有するものを用いること。
 道板は、適当なこう配で確実に取り付けること。
 盛土、仮設台等は、十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。
 建設機械は、積込み時に確実に固定すること。
 積込み車両には歯止めを確実に行うこと。

オペレーターつきレンタルの留意事項

1 次の書類を貸与者から受け取ること。
 機械等の能力を記載した書面
 点検記録の写し
2 オペレーターの資格又は技能を免許証、終了証で確認すること。
3 オペレーターに対して、次の事項を通知すること。
 作業の内容
 指揮の系統
 連絡、合図等の方法
 運行の経路、制限速度その他機械等の運行に関する事項
 その他機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
4 オペレーターに対して新規入場者教育を実施すること。

インフォメーション

Tel 0995-57-5155

〒 899-5223

姶良市加治木町新生町161

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