遺族(補償)年金
業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、支給される。
受 給 資 格 者
遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持
していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、被災労働者の
死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要。
受給権者(年金を受給する者)となる順位は次のとおり。
① 妻または60歳以上か一定障害の夫
② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
③ 60歳以上か一定障害の父母
④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
⑤ 60歳以上か一定障害の祖父母
⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
⑦ 55歳以上60歳未満の夫
⑧ 55歳以上60歳未満の父母
⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母
⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
※一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいう。
※配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれる。
また、被災労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となる。
※最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となる(転給)。
※⑦~⑩の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止される。
給 付 内 容
受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数などに応じて次のとおり支給される。
遺族数 | 給 付 額 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 |
---|---|---|---|
年 金 | 一時金 | 年 金 | |
1人 | 153日分 ただし、55歳以上の妻または一定の障害のある妻の場合は175日分 | 300万円 | 313日分 ただし、55歳以上の妻または一定の障害のある妻の場合は175日分 |
2人 | 277日分 | 277日分 | |
3人 | 245日分 | 245日分 | |
4人以上 | 213日分 | 213日分 |
給付額は給付基礎日額、障害特別年金は算定基礎日額の日数である。
支給は、支給要件に該当することとなった翌月分から開始される。
遺族(補償)等年金前払一時金
遺族(補償)等年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができる。
また、若年停止により年金の支給が停止されている方についても、前払いを受けることができる。
支 給 額
前払一時金の額は、給付基礎日額の
200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分
のなかから、希望する額を選択する。
なお、前払一時金が支給されると遺族(補償)等年金は、各月分の額(1年たってからの分は年5分の単利で割り引いた額)の合計額が、
前払一時金の額に達するまでの間支給停止される。
遺 族 補 償 一 時 金
遺族補償年金の受給資格者がないときには給付基礎日額の1,000日分が支給される。
また、転給の結果、遺族補償年金の受給権者が最後順位者まですべて失権した場合に、受給権者であった
遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族補償年金前払い一時金の額の合計額が給付基礎日額の
1,000日分に達していないときには、その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額が支給される。
受給権者が2人以上いるときは、その人数で除した額がそれぞれの受給権者の受給額となる。
遺族補償一時金の受給権者
遺族補償一時金の受給権者は、次の者のうち最先順位にある者(2.と3.については、子・父母・孫・祖父母の順位)。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
3 その他の子・父母・孫・祖父母
4 兄弟姉妹
社会保険との調整
労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題を解決するため遺族(補償)等年金の調整が行われる。
調整は、下表の調整率を乗じて行われる。
社会保険の種類 | 併給される年金 | 調整率 |
---|---|---|
厚生年金及び国民年金 | 遺族厚生年金及び遺族基礎年金 | 0.80 |
厚生年金 | 遺族厚生年金 | 0.84 |
国民年金 | 遺族基礎年金 | 0.88 |
葬 祭 料
葬祭を執り行う者(遺族とは限らない。)に対し、支給される。
支給額は、次のいずれか多い方の額が支給される。
★ 給付基礎日額の60日分の額
★ 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額