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労 働 保 険



各 種 資 料

災 害 統 計

災 害 事 例

パンフレット等

助 成 金 等

関 係 法 令

労災保険特別加入

一人親方

 鹿児島建設一人親方会

中小事業主

 人事アップぷらす

提  携  先

社会保険労務士事務所

   人 事 ア ッ プ

 労 働 保 険 へ の 加 入

適  用  事  業

 労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
 労働保険には労働保険料の申告や納付を労災保険と雇用保険合わせて取り扱う一元適用事業と農林水産業等では労災保険と雇用保険を別々に取り扱う 二元適用事業があります。
 労働保険は、個々の労働基準法適用事業場単位に成立するのが原則であり、一つの会社でも支店や営業所ごとに別個の保険関係が成立することになり ます。しかし、一定の要件を満たす事業については、これら複数の保険関係を厚生労働大臣が指定した一つの事業(以下、「指定事業」といいます)で、 まとめて処理することができます。これを「継続事業の一括」と呼んでいます。
 これは、事業主及び政府の事務処理の便宜と簡素化を図るためのな制度です。
 この「継続事業の一括」には、次の全ての要件に該当する事業主の申請に基づく、厚生労働大臣の認可が必要です。
継続事業の一括の要件
(1) 継続事業(事業の期間が予定されている建設の事業、林業等以外の事業)であること。
(2) 指定事業と被一括事業(一括される事業)の事業主が同一であること。
(3) それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること。
(4) 指定事業において、被一括事業の使用労働者数及び労働者に支払われる賃金の明細の把握ができていること。
(5) 労働保険事務を円滑に処理する事務能力を有していること。
一括申請が認可されると、指定事業に保険関係がまとめられ、一括されたそれぞれの事業の労働者に係る労災保険給付の事務や雇用保険の被保険者 資格得喪の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所が行うこととなります。
(注)一括された事業所は、雇用保険事業所非該当承認申請書を提出しなければなりません。


1 労災保険への加入は、1人でも労働者(パート、アルバイトを含む。)を雇用していれば労働保険に加入することが原則ですが、

 労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの
 労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
 労働者数5人未満の個人経営の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業

は労働保険に加入するか否かは事業主の任意となっている。


2 雇用保険への加入は、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び個人経営の次の事業で雇用している労働者が常時5人未満 の事業所(暫定任意提供事業場)を除き適用される。
暫定任意提供事業場

 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)
 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

 なお、上記の事業は、事業主、または労働者の過半数の意思によって任意加入することができる(暫定任意適用事業場)。

適 用 対 象 労 働 者

(1)労災保険
 適用事業に使用され、労働の対償として賃金が支払われる者(労働者)であれば、常用・臨時雇・日雇・アルバイト・パートタイマー等 の名称や雇用形態に関係なく、労働者としてその事業に使用されている間は、すべて労災保険の保護を受けることとなります。
 したがって、労働基準法の労働者でない、事業主、役員(業務執行権のある者)、事業主の同居の家族、労働者を使用しない一人親方 (下請けの場合元請の労災保険を使うことができない)等は補償を受けることができないが、労災保険特別加入制度が設けられている。


(2)雇用保険
  適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則と
 して被保険者となります。
  ただし、次の要件に該当する者は、適用除外となります。
☆ 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
☆ 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者


 

役員等適用労働者の詳細は次のとおりです。

労働保険適用者の範囲

各  種  手  続

  (1)一元適用事業の場合
 一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告、納付等を一元的に取り扱う事業

番号 手 続 名 届出期日 届  出  先
1  保険関係成立届 成立日の翌日から10日以内  所轄労働基準監督署
2  概算保険料申告書 成立日から50日以内  所轄労働基準監督署
 所轄労働局
 日銀代理店
3 雇用保険適用事業所設置届 設置日の翌日から10日以内  所轄公共職業安定所
4 雇用保険被保険者資格取得届 取得日の翌月10日まで  所轄公共職業安定所

(2)二元適用事業の場合
  二元適用事業とは、
☆ 都道府県及び市町村が行う事業やこれに準ずるものの事業
☆ 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
☆ 農林・水産の事業
☆ 建設の事業
で、労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を別々に取り扱い、保険料の申告・納付等はそれぞれ別々に行う事業

労 災 保 険 に 係 る 手 続
番号  手 続 名  届出期日  届  出  先
1  保険関係成立届 成立日の翌日から10日以内  所轄労働基準監督署
2  概算保険料申告書 成立日から50日以内  所轄労働基準監督署
 所轄労働局
 日銀代理店
雇 用 保 険 に 係 る 手 続
1  保険関係成立届 成立日の翌日から10日以内  所轄公共職業安定所
2  概算保険料申告書 成立日から50日以内  所轄労働局
 日銀代理店
3 雇用保険適用事業所設置届 設置日の翌日から10日以内  所轄公共職業安定所
4 雇用保険被保険者資格取得届 取得日の翌月10日まで  所轄公共職業安定所

労災保険の特別加入制度

 事業主、役員(業務執行権のある者)、事業主の同居の家族、は労災補償を受けることができないが、
下表に該当する規模の中小企業であって、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託した場合は事業主を含めて 特別加入することができます。

特別加入できる中小企業の規模
業     種 労 働 者 総 数
 金融業50人以下
 保険業
 不動産業
 小売業
 卸売業100人以下
 サービス業
 上記以外の業種 300人以下

中小企業の特別加入については、

人事アッププラス

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 また、労働者を使用しない一人親方、自営業者(その家族従事者を含む)等も事業主であることから補償を受けることができないが、
 次の①~⑦の事業を行うことを常態とするものは特別加入できます。

自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
建設の事業
漁船による水産動植物の採捕の事業
林業の事業
医薬品の配置販売の事業
再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
船員法第1条に規定する船員が行う事業

 特別加入するには、それぞれの事業の特別加入団体に加入しなければなりません。
 なお、外にも特定の作業に従事する者や海外派遣者の特別加入制度もあります。
建設業一人親方の特別加入については、

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建設工事現場の労働保険

1 請負による建設の事業の労災保険は、元請負人が全体の事業についての事業主として、工事全体の保険料の報告、納付等の義務を負うこと となっており、雇用保険はそれぞれの事業主が行わなければならない。
 なお、建設の事業は数次の請負によって行われることが常態なので、元請負人がその工事全体の支払賃金総額を正しく把握す ることが難しい場合があります。
 このため、元請負人が請け負った工事全体の請負金額に保険料率とは別に定められる労務費率(工事の請負金額に占める 賃金総額の割合)を乗じて得た額を賃金総額として労災保険の保険料額を算定することが認められています。

労  務  比  率  表
事 業 の 種 類 請負金額に乗ずる率
 水力発電施設、ずい道等新設事業 19%
 道路新設事業 21%
 舗装工事業 20%
 鉄道又は軌道新設事業 23%
 建築事業(既設建築物設備工事業を除く) 21%
 既設建築物設備工事業 21%
 機械装置の組立て又は据付けの事業
  組立て又は取付けに関するもの
  その他のもの

40%
21%
 その他の建設事業 24%

 各事業の細目については、こちら
 雇用保険の場合、現場で採用した者で該当者は現場で保険関係を成立させ各種届出等を行わなければならない。

2 建設工事も一つの適用事業所であるから現場ごとに労災保険を成立させなければならないが、事業主の手続きが煩雑になることから、 工事請負金額(税抜き)が1億8千万円未満の工事は一定の要件のもとに一括することができる(一括有機事業と呼ぶ)。
有期事業の一括の要件等
(1) 事業主が同一人であること。
(2) それぞれの事業の規模が、概算保険料を試算してみた場合、その額が160万円未満であること。
 なお、はじめこの規模に該当していたものが、その後の設計変更などのために保険料額、請負金額が一括の基準以上に増加しても、あらためてその事業の分を一括から除外する必要はない。
(3) それぞれの事業の種類が、労災保険率表上の事業の種類と同一であること。
 したがって、同一事業主が当該年度に実施予定の2以上の事業の種類が異なる場合は、事業の種類ごとに保険関係成立の手続を必要とします。
 ただし、事業主が希望した場合には、主たる事業の種類(当該年度に施行予定の事業のうち事業の種類ごとの概算保険料の算定基礎となる賃金総額の最も多い事業)に係る保険関係成立の手続を行い、主たる事業の種類以外の事業については、 主たる事業に含めて一括して一つの保険関係として取り扱うことができる。


 労 働 保 険 料

 労働保険は、年度ごとに概算保険料の申告、納付、確定保険料の申告、不足額の納付又は過納額還付請求を原則として例年6月1日から7月10日までの間に行い、保険料額は賃金総額に保険料率(労災保険は事業ごとに区分されたもの)を乗じて算出する( これを年度更新という)。
 なお、賃金総額に含めるべき賃金は別紙1のとおりで、労災保険料率は別紙2のとおり、雇用保険料率は下表のとおりである。

事業の種類 保 険 料 事業主負担率被保険者負担率
 一般の事業9/1,0006/1,0003/1,000
 農林水産業(注)11/1,0007/1,0004/1,000
 清酒製造業11/1,0007/1,0004/1,000
 建 設 業12/1,0008/1,0004/1,000

(注) 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する 事業については一般の事業の率が適用されます

継  続  事  業

1 概算保険料
 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、その間ですべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の見込み総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定し、これを概算保険料という(通常、確定保険料額をあてる)。
 なお、年度中途において、賃金総額の見込額が当初の申告より2倍を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告(増加概算保険料申告書)・納付しなければならない。
2 確定保険料
 前年度に、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定し、これを確定保険料という。
3 保険料の清算
 概算保険料と確定保険料に過不足があった場合、当年度納付すべき概算保険料への充当し、それでもなお過納がある場合は還付される(労働保険料還付請求書を提出)。

有期事業(建設業)の労災保険料

1 単独有期事業請負金額が(税抜き)1億8千万円以上かつ保険料が160万円以上の工事の場合
  労働保険料 = 請負金額(税抜き) × 労務費率 × 労災保険率
 工事開始から50日以内に概算保険料申告書の提出、納付を行い、工事終了からから50日以内に確定保険料申告書の提出、不足額がある場合は不足額の納付、過納である場合は労働保険料還付請求書の提出を行う。
2 一括有期事業
 年度更新時に、「一括有機事業報告書」に元請として施工し、前年度に終了した工事ごとに
     請負金額(税抜き) × 労務費率 × 労災保険率
を記載して保険料を算出します。
 なお、請負金額が500万円未満で同じ事業はまとめて記載できる。

労災保険のメリット制

 労災保険制度では、事業主のの保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡 一定の期間の保険給付(特別支給金を含む)と労災保険料の比率(収支率)で判断に応じて、一定の 範囲内(基本:±40%、例外:±35%、±30%)で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度(メリット制)が設けられている。
 メリット制の仕組みは、継続事業、一括有期事業、単独有期事業で異なっている。

メリット制の詳細

納期及び延滞金

 概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、 原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割する事ができる。
1 前年度から継続している事業場

  全 期第1期 第2期第3期
期 間 4.1~3.31 4.1~7.31 8.1~11.30 12.1~3.31
納期限 7月10日 7月10日 10月31日 1月31日

2 当年度に保険関係が成立した事業場

  4/1~5/31に成立した事業場 6/1~9/30に成立した事業場
第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
期間 成立した日~7.31 8.1~11.30 12.1~3.31 成立した日~11.30 12.1~3.31
納期限 成立した日の翌日から50日 10月31日 1月31日 成立した日の翌日から50日 1月31日
(注1)労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納期限が10月31日のものについては原則として11月14日、納期限が1月31日のものについては原則として2月14日です。
(注2)10月1日以降に成立した事業については、延納が認められないので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付しなければなりません。
(注3)有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められる。

3 労働保険料を滞納すると、法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せられる。


費  用  徴  収

 費用徴収とは、労災保険給付した後において、保険加入者又はその他の者から保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する制度であり、 労災保険法第12条の3の「不正受給者からの費用徴収」と同法第31条第1項の「事業主からの費用徴収」がある。

    
1 不正受給者からの費用徴収
偽りその他不正の手段によって、保険給付を受けた者は、その不正受給部分に相当する額を徴収する。
2 事業主からの費用徴収
(1)事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から遡及して労災保険料を徴収する他に、その保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収する。
① 労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に労働災害が発生した場合、 保険給付額の100%が費用徴収となる。
② 労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導等を受けていないものの、労働者を雇用したときから1年を経過して、 手続きを行わない期間中に労働災害が発生した場合、保険給付額の40%が費用徴収となる。
(2)事業主が労災保険料を滞納している期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の 一部を徴収することとなっており、、保険給付額の最大40%が費用徴収となる。
(3)事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害について、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用 の一部を徴収することとなっており、保険給付額の30%が費用徴収となる。

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〒 899-5223

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