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中小事業主

 人事アップぷらす

提  携  先

社会保険労務士事務所

   人 事 ア ッ プ

過重労働による健康障害防止

 恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、 その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある。また、精神障害をきたし、自殺に至ることがある。
過重労働による健康障害の防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要である。
 また、やむを得ず長時間にわたる時 間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要である。

過重労働による健康障害の状況

1 脳・心臓疾患の労災補償状況の推移は次のとおりである。

               
区   分平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度
脳・心臓疾患 請求件数 877 936 784 753
支給決定件数 238 216 194 172

2 精神障害の労災補償状況の推移は次のとおりである。

               
区  分平成30年度令和元年度令和2年度令和3年度
精神障害 請求件数 1,820(200) 2,060(202) 2,051(155) 2,346(171)
支給決定件数 465(76) 509(88) 608(81) 629(79)

()内は自殺の内数である。


時間外・休日労働時間の削減

 時間外労働や休日労働は臨時的に行われるべきもので、やむを得ず行う場合でも36協定を締結し、極力少ない時間とすべきである。
 36協定で定める延長時間の上限は、1か月45時間(1年間変形の場合は42時間)、年間360時間(期間が3か月を超える変形労働時間制の場合は320時間)と定められている。
 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
時間外労働・・・年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計・・・月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計・・・「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が、全て1か月当たり80時間以内
とする必要がある。
さらに、原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までとなっている(建設業、自動車の運転の業務等にあっては2024年4月まで猶予)。

健康管理体制の整備

 労働者の健康の保持増進を図るため健康管理体制を整備しなければならない。
産業医及び衛生管理者等の選任
産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報の提供
健康相談の体制整備
衛生委員会等の設置
健康診断の確実な実施
健康診断結果に基づく適切な事後措置の実施

長時間労働者への医師による面接指導

 事業者は、安衛法第66条の8第1項又は第66条の8の2第1項の規定による面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法 (自己申告の場合の留意事項)により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
 また、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者本人に対して、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
 長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた措置を講じるため医師による面接指導を行わなければならない。
 面接指導とは、 問診その他の方法により心身の状況を把握し、 これに応じて必要な指導を行うことをいう。
 長時間労働者への面接指導制度は、 、
① 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間超・・・・法令で義務付け
② 時間外・休日労働時間が1月当たり80時間超・・・・努力義務
③ 時間外・休日労働時間が事業場で定めた基準に該当・・・・努力義務
の基準に該当する労働者の申出に基づき実施しなければならない。
 時間外・休日労働時間数の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行なわなければならない(則第52条の2第2項)。
 面接指導を実施した場合、医師からの意見聴取・面接指導の結果の記録を行い、医師の意見を勘案して、必要と認める場合は適切な措置(労働時間等の短縮、作業の転換等)を実施しなければならない。
 なお、面接指導により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、必要に応じて精神科医等と連携をしつつ対応を図るとともに、労働者に対し不利益な取扱いをしてはならないことに留意しなければならない。

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Fax 0995-63-4754

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