安全衛生管理体制
安全衛生管理のスタッフの選任
労働安全衛生法では、事業場における労働災害防止を的確に実施させるため、常時使用する労働者数や業種に応じて、
安全衛生活動を行う一定の資格をもった者の選任を義務づけている。
また、事業者は、各管理者が担当する職の措置をなし得る権限を付与しなければならない。
業種区分 | 業 種 名 |
業種 1 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
業種 2 | 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、 各種商品卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、同小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、 自動車整備業、機械修理業 |
業種 3 | 上記以外の業種 |
業種 1 | ||
---|---|---|
常 用 労 働 者 数 | ||
10~49人 | 50~99人 | 100人以上 |
安全衛生推進者 | 安全管理者 衛生管理者 産業医 |
総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 産業医 |
業種 2 | ||
常 用 労 働 者 数 | ||
10~49人 | 50~299人 | 300人以上 |
安全衛生推進者 | 安全管理者 衛生管理者 産業医 |
総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 産業医 |
業種 3 | ||
常 用 労 働 者 数 | ||
10~49人 | 50~999人 | 1,000人以上 |
衛生推進者 | 衛生管理者 産業医 |
総括安全衛生管理者 衛生管理者 産業医 |
1 事業場ごと(企業単位ではない)に、事由発生日から14日以内に選任しなければならない。
2 常時使用労働者数とは、パート社員、派遣社員等を含む常時使用する労働者数である。
3 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者は事業場専属の者でなければならず、産業医も含め労働基準監督署に
遅滞なく選任届を
提出しなければならない。
4 常時使用する労働者数に応じて、選任する管理者の種類だけでなく、選任人数や従事状況(専任あるいは専属)につ
いて定められている。
専属=「その事業場に所属すること」
専任=「その当該業務のみを職務とする」
5 産業医の選任を要しない事業場にあっては、産業医に代わる者(医師、保険師等)を選任するように努めなければな
らないことになっている。
総括安全衛生管理者(労安法10条)
安全管理者、衛生管理者などを指揮させ、以下の業務を統括管理させなければならない(安衛則3の2)。
区分 | 職 務 内 容 |
---|---|
1 | 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること |
2 | 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること |
3 | 健康診断の実施、診断に基づく事後措置、作業環境の管理、保健指導、健康保持増進などに関すること |
4 | 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること |
5 | 安全衛生の方針の表明に関すること |
6 | 危険性・有害性等の調査とその結果に基づき講ずる措置に関すること |
7 | 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価と改善に関すること |
資格要件は、当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)である。
安全管理者(労安法11条)
1 職 務
総括安全衛生管理者の業務のうち安全に係る技術的事項の管理
2 資格要件
(1)次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の定める研修(選任時研修)を修了した者。
卒業学歴 | 産業安全の実務経験年数 | |
---|---|---|
大学・高専 | 理科系統 | 理系以外 |
2年以上 | 4年以上 | |
高等学校 | 4年以上 | 6年以上 |
不 問 | 7年以上 |
(注)「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めてもよいことになっている。
(2)労働安全コンサルタント
3 選任数と専任
法令上は選任数についての規定がないので何名でもよいが、職務を遂行できるだけの人数を選任すべきで、複数選任し
た場合は職務分担を明確にしておかなければならない。
一定規模以上の事業場(たとえば、建設業にあっては300人以上)については、専任の安全管理者をおかなければならない。
4 巡視及び防止措置
職場を巡視(巡視の周期については規定されていない。)し、危険のおそれがあるときは、直ちに、その防止措置を講じなければならない。
衛生管理者(労安法12条)
1 職 務
総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に係る技術的事項の管理
2 資格要件
業 種 | 免許等資格者 |
---|---|
農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、 熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
上記以外の業種 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
3 選任数と専任
(1) 選 任 数
事業場の規模(常時使用する労働者数) | 選 任 数 |
50人~200人 | 1人 |
201人~500人 | 2人 |
501人~1,000人 | 3人 |
(2) 專 任
次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者としなければならない。
イ 常時使用労働者数が1,000人を超える事業場
ロ 常時使用労働者数が500人を超え、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
なお、常時使用労働者数が500人を超え、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっている。
4 巡視及び防止措置
毎週1回以上職場を巡視し、有害のおそれがあるときは、直ちに、その防止措置を講じなければならない。
安全衛生推進者・衛生推進者(労安法12条の2)
1 職 務
安全衛生推進者にあっては総括安全衛生管理者の全ての業務の技術的事項の管理、衛生推進者にあっては同業務の衛生に関する技術的事項の管理で、具体的には通達で、次のとおり示されている。
区分 | 職 務 内 容 |
---|---|
1 | 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること |
2 | 作業環境の点検(環境測定を含む)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること |
3 | 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること |
4 | 安全衛生教育に関すること |
5 | 異常な事態における応急措置に関すること |
6 | 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること |
7 | 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること |
8 | 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること |
なお、安全衛生推進者(衛生推進者)の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなら
ない。
2 資格要件
当該資格講習を修了した者または次の者
卒業学歴 | 安全衛生の実務経験年数 | |
大学・高専 | 1年以上 | |
高等学校 | 3年以上 | |
不 問 | 5年以上 |
安全衛生の実務は、衛生推進者にあっては衛生に係る業務に限る。
3 巡視及び防止措置
安全衛生推進者等には巡視や防止措置に関しての規定はないが、安全管理者や衛生管理者に準じての巡視や防止措置の責務が課されているものであって、事業者はそれらが遂行できる権限を付与しなければならない。
産 業 医(労安法13条)
1 職 務
産業医の職務内容は、医学に関する専門的知識を必要とするものとして以下の7つの事項となっている(安衛則14)。
区分 | 職 務 内 容 |
1 | 健康診断及び面接指導等の実施、これらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること |
2 | 作業環境の維持管理に関すること |
3 | 作業の管理に関すること |
4 | 1~3に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること |
5 | 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること |
6 | 衛生教育に関すること |
7 | 労働者の健康障害の原因の調査及再発防止のための措置に関すること |
また、産業医は産業医学の専門家として労働者の健康管理等に当たるものとして位置付けられており、その職務事項につ いて、総括安全衛生管理者に対し勧告を行い、衛生管理者に対し必要な指導、助言を行うことができることとされている (安衛則14③)。
2 資格要件
医師のうち産業医研修を修了した者など
3 専 属
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は
別表に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、専属の産業医としなければならない。
4 巡視及び防止措置
毎月1回(産業医に所定の報告がなされていて、事業主が同意した場合は2月に1回で可)以上職場を巡視し、有害のおそれがあるときは、直ちに、その防止措置を講じなければならない。
5 産業医への権限の付与
事業者は、産業医に対して次の事項に関する権限を付与しなければならない。
★ 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
★ 労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
★ 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
6 産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報の提供
事業者は、産業医に対して、次表の情報を提供しなければならない。
1 | 事 項 | ①健康診断、②長時間労働者に対する面接指導、③ストレスチェックに基づく面接指導実施後の既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合は、その旨・その理由) |
提供時期 | ①~③の結果についての医師又は歯科医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。 | |
2 | 事 項 | 時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報(高度プロフェッショナル制度対象労働者については、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間(健康管理時間の超過時間)) |
提供時期 | 当該超えた時間の算定を行った後、速やかに提供すること。 | |
3 | 事 項 | 労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの |
提供時期 | 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。 |
7 産業医等の業務の内容等の周知
事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を労働者に周知させなければならない。
作業主任者(労安法14条)
危険有害な業務については、その業務に関しての知識・技術等を有する者に管理させ、作業に従事する者を指揮・監督 させることが災害防止、健康障害防止に有効であることから、一定の資格を有する者のうちから作業主任者を選任させる制度 が規定されている。
作業主任者を選任すべき作業
作業主任者は、作業に従事する労働者を直接指揮なければならないことになっている。
このため当該業務が遂行できるだけの作業主任者を選任しなければならない(例えば、交替制の場合は各直ごとに、広い作業
場の場合は直接指揮できる数を選任する必要がある。)
なお、作業主任者の氏名及び職務については見やすい個所に掲示しなければならない。
作業指揮者、誘導者、監視人
作業指揮者
作業主任者の選任を要しない危険有害な作業については、その業務に関しての知識・技術等を有する者に作業に従事する 者を指揮させなければならない。
作業指揮者を選任すべき作業
誘導者、監視人
危険性が高い、または重篤な災害の発生が見込まれる作業については誘導者等を配置しなければならない。
なお、その職務の重要性にかんがみ、配置にあたっては当該作業を熟知した者とし、他の作業との兼任は避けるべきである。
誘導者・監視人を配置すべき作業
統括管理体制
建設業および造船業においては、労働者が同一の場所で作業することに伴う労働災害を防止するための安全衛生管理体制 (統括管理)が規定されている。
統括安全衛生責任者(労安法15条)
1 選 任
一の場所で、すべての元請、下請の労働者数が次表以上である特定元方事業者(建設業または造船業で、仕事の一部を請負人
に負わせる注文者のうち最も先次(上)の者)は、選任しなければならない。
選任義務は、常時使用する労働者数で規定されているが、一般的な継続事業場では常時の意味もある程度理解できるが、
建設業の場合、工程によって労働者数の変動は大きく、また工期の前半と後半には著しく少なくなる実態にあることから判断は
かなり難しい。
災害防止の面からはゆるく解釈して選任すべきであるが、刑罰をもって強制されている(罪刑法定主義)面からすると、
例えば、建設業法の主任技術者のように請負工事金額等で規制するなど明確化を図るべきである。
施工管理を行う者は特定元方事業者となるが、設計管理のみを行う者は特定元方事業者とはならない。
なお、特定元方事業者が複数ある場合は、労安法30条2項または3項により指名された者に選任義務がある。
仕 事 の 種 類 | 労働者数 |
人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは、軌道に隣接した場所に
おけるずい道等の建設の仕事 橋梁の建設の仕事 |
常時30人以上 |
圧気工法による作業を行う仕事 | |
上記以外の仕事 | 常時50人以上 |
2 職 務
区分 | 職 務 内 容 |
---|---|
1 | 元方安全衛生管理者の指揮 |
2 | 労安法30条第1項(特定元方事業者等の講ずべき措置)で定める事項 |
3 | 労安法25条の2第1項の規定の仕事であるときは、救護の関する技術的事項を管理する者の指揮及び 同規定各号の措置の統括管理 |
3 資 格
一の場所において行われる事業(工事)の実施を統括管理する者
元方安全衛生管理者(労安法15条の2)
1 選 任
特定元方事業者で統括安全衛生責任者を選任した事業者が選任を要する。
2 職 務
労安法30条第1項で定める事項のうち技術的事項の管理
3 資 格
次のいずれかに該当する者
卒業学歴 | 建設工事における安全衛生の実務経験年数 | |
---|---|---|
大学・高専 | 理科系統 | 理系以外 |
3年以上 | 5年以上 | |
高等学校 | 5年以上 | 8年以上 |
不 問 | 10年以上 |
店社安全衛生管理者(労安法15条の3)
1 選 任
元請、下請の労働者が混在して作業を行う建設現場では、統括安全衛生責任者等を選任して統括安全衛生管理を行うことが
労働災害防止上効果があるが、中小規模の工事現場では現場ごとに選任することが困難であることから、これに代えて選任を
義務付けたものである。
本社、支店、営業所等(店社)ごとに、当該店社が元方事業者として管理、施工している建設現場の労働者数が次のいずれか
に該当する場合に選任を要する。
なお、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者を選任し、法定の事項を行わせている場合は除く。
仕 事 の 種 類 | 労働者数 |
---|---|
人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは、軌道に隣接した場所におけるずい道等の建設の仕事 橋梁の建設の仕事 |
常時20~29人 |
圧気工法による作業を行う仕事 | |
鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 | 常時20~49人 |
2 職 務
店社安全衛生管理者に、次の業務を行わせなければならない。
区分 | 職 務 内 容 |
---|---|
1 | 現場を月1回以上巡視すること |
2 | 現場において行われる作業の状況を把握すること |
3 | 現場の協議組織の会議に随時参加すること |
4 | 工程計画及び機械・設備等配置計画に関し、関係請負人が法令に基づき講ずべき措置についての指導が行われて いることを確認すること |
3 資 格
次のいずれかに該当する者
卒業学歴 | 建設工事における安全衛生の実務経験年数 |
---|---|
大学・高専 | 3年以上 |
高等学校 | 5年以上 |
不 問 | 8年以上 |
安全衛生責任者(労安法16条)
1 選 任
統括安全衛生責任者を選任しない請負人
2 職 務
安全衛生責任者に、次の業務を行わせなければならない。
区分 | 職 務 内 容 |
---|---|
1 | 統括安全衛生責任者との連絡 |
2 | 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 |
3 | 統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち、当該請負人に係るものの実施についての管理 |
4 | 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成る仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整 |
5 | 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によって生ずる混在作業による労働災害に係る危険の有無の確認 |
6 | 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整 |
3 資 格
資格に関しての法令上の規定はないが、上表の職務を遂行できる安全衛生に関する実務経験を有する者を選任すべきである。
救護に関する技術的事項を管理する者
ずい道工事等において爆発、火災等による労働災害が発生した場合に、建設業で、次の仕事に該当するときは被災労働者の
救出に伴う2次災害を防止するための技術的事項を管理する者を選任しなければならない(元方事業者のみ
(労安法25条の2))。
1 選任すべき仕事(安衛令9条の2))
(1)ずい道等の建設の仕事で、出入り口から距離が1,000m以上の場所において作業を行うことになるもの及び深さが50m以上
となるたて坑の掘削を伴うもの
(2)圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1MPa以上で行うことになるもの
2 選任の時期等
上記1の状態に至る時までに、事業場に専属の者を選任しなければならない。
3 資 格
上記1の(1)の工事についてはずい道工事等に、上記1の(2)の工事については当該工事にそれぞれ3年以上の従事経験
を有する者で、厚生労働省令の定める研修を修了した者である。
安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会
労働災害防止は、労使が一体となって取り組む必要があり、そのためには、安全委員会や衛生委員会において、労働者の
危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について十分な
調査審議を行う必要がある。
1 これらの調査審議を行うため安全委員会・衛生委員会の設置が次のとおり(衛生委員会に関しては、50人以上のすべての
事業場)義務付けられている。
(両委員会の設置が義務付けられている場合は、安全衛生委員会として設置できる。)
業 種 | 常用労働者数 |
林業、鉱業、建設業、木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、道路貢物運送業、港湾輸送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 50人以上 | 運送業(上欄の事業場を除く。)、製造業(上欄の事業場を除く。)、電気業、ガス業、 熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 |
2 委員会の委員については、
(1)総括安全衛生管理者又はこれに準じる者のうちから事業者が指名した者(委員会の議長となる)
(2)安全管理者(衛生委員会にあっては衛生管理者)のうちから事業者が指名した者
(3)当該事業の労働者で、安全(衛生委員会にあっては衛生)に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
(4)衛生委員会にあっては産業医
を以って構成することになっていて、委員数についての規定はないが、調査・審議に必要十分な数とすべきである。
なお、議長以外の委員の半数は労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき
指名しなければならない(安衛法17)。
3 委員会の付議事項
安全委員会 衛生委員会
4 安全委員会及び衛生委員会は、毎月1回以上開催しなければならない。
5 委員会の審議事項については、議事録(議事録例)を作成し、3年間保存しなければならない。
能力向上教育
上記の安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者等事業場で労働災害防止のための業務に従事する者に対しては、能力向上を図るための教育等の実施が事業主に努力義務として課せられている。