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助 成 金 等

関 係 法 令

労災保険特別加入

一人親方

 鹿児島建設一人親方会

中小事業主

 人事アップぷらす

提  携  先

社会保険労務士事務所

   人 事 ア ッ プ

 療養(補償)給付

支給内容等

 労働者が業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付される。
(1) 療養の給付
 療養の給付は、被災労働者が労災病院や労災指定病院(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)において、無料で必要な治療などを受けることができる現物給付です。
 ただし、通勤災害においては、労働者の一部負担がある。
(2) 療養の費用の支給
 療養の費用の支給は、被災労働者が労災病院や労災指定病院以外の病院などで治療を受けた場合に給付されるもので、治療などに要した費用を被災労働者が病院などに支払い、 その後、労働基準監督署長に請求し給付を受けるもの。

支給の範囲

労災保険法の療養補償給付たる療養の給付の範囲は、労働基準法施行規則第36条(療養補償の規定による療養の範囲)の療養補償の療養項目のうち 「政府が必要と認めるものに限る」と定めている。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送

義肢等補装具費

 災害により、義肢等が必要な被災者にその費用が支給される。
 詳細は、次のとおり。

厚労省のパンフレット

義 歯 等

 労働者が業務・通勤災害により義歯等の治療を要する場合にその費用等が支給される。
1 原則的には健康保険の診療報酬に準拠して算定、支給される。
2 保険適用外の材料を用いて行う場合、材料費は1本当たり原則8万円を上限としている。
3 義歯を装着していた人が当該義歯を破損した場合、その修理費(修理不能の場合の新しい義歯を装着する費用を含む)は、療養の範囲となる。

柔道整復師等

 柔道整復師の骨折又は脱臼に対する施術については、応急手当の場合を除いて、医師の同意が ある場合にのみ保険給付の対象となる。また、はり、きゅう及びマッサージについても、医師が必要と 認めることなど一定の要件を満たした場合は保険給付の対象となることがある。 (昭和31.11.6基発754号、平成8.2.23基発79号)

移送費の取扱いについて

 災害現場等から医療機関への移送、転医等に伴う移送、通院費が支給される。
 通院費については、住居地または勤務地から、原則、片道2キロメートル以上の通院であって、次の①から③のいずれかに 該当するものが支給される。
① 同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
② 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
③ 同一市町村内および隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき  自家用車による通院の場合は、1kmあたり37円が支給される。

温 泉 療 養

 医師が直接の指導を行わない温泉療養は保険給付の対象とされない。 ただし、病院等の付属施設で医師が直接指導のもとに行うものについては保険給付の対象となる。

労災はり・きゅう施術特別援護

 頭頸部外傷症候群、頸肩腕症候群、腰痛、振動障害等の傷病者で、症状が固定した後においても疼痛、しびれ、麻痺等の障害を残す者に対し、はり・きゅう施術を行う。
1 支給対象
 頭頸部外傷症候群、頸肩腕症候群、腰痛、振動障害等にり患し、障害(補償)給付を受けた者又は受けると見込まれる者(傷病が治ゆした者に限る)で、はり・きゅう施術を必要とする者
2 支給内容
 1か月5回を限度に1年以内の期間、はり・きゅう施術を行う。
 ただし、都道府県労働局長が特に必要と認める者については、1年を限度として施術期間が延長される。

アフターケア

1 せき髄損傷、頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)等の傷病にり患し、治ゆ後においても併 発疾病の発症のおそれがある者等に対し、都道府県労働局長が健康管理手帳を交付し、診察等保健上の措置を行う。
2 アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村内に存在する当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院 (アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)の費用が支給される。

インフォメーション


Tel 0995-57-5155

Fax 0995-63-4754

〒 899-5223

姶良市加治木町新生町161

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