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作業管理

作業管理とは

 労働衛生管理は、作業環境管理、作業管理、健康管理の三管理によって進められますが、作業管理は、他の管理と相互に連関しつつ 進めなければなりません。
 作業管理とは、作業方法、作業時間、作業服、保護具等を適切に管理して労働者の職業性疾病の予防、健康確保を図っていくことです。
 作業方法については作業標準を定め、有害要因へのばく露をなくす、または低減させることが肝要で、 じん肺法では作業転換なども規定されています。
 作業時間については坑内の労働時間が制限されているほかVDT作業や振動障害など作業時間が制限されています。
 作業着や保護具については法令により防護服や呼吸用保護具などの着用が義務付けられています。
 なお、保護具については労働安全衛生規則第596条において、
 ・ 同時に就労する人数分以上の数を備えること
 ・ 常時有効かつ清潔に保持すること
と規定され、同規則第597条で労働者に使用を義務付け、第598条で疾病感染のおそれのあるときは各人専用のものを備え付けなければならないとしている。
 労働安全衛生関係法では、保護具に関して次表のとおり定められている。
 なお、防じんマスクと防毒マスクについては労働安全衛生法で定める型式検定に合格したものを、その他の保護具についても日本工業規格 (JIS)に適合したものを使用しなければならない。

労働安全衛生関係法に定める保護具

有害業務の作業管理

騒音障害の防止

 労働安全衛生規則第595条第1項において、「強烈な騒音」等価騒音レベルが90dB以上 を発する屋内作業については耳栓その他の保護具を備えなければならない、と規定され、同条第2項において保護具の使用を命じたときはその旨を見やすい個所に掲示しなければならないとしている。
 騒音障害は、騒音の音圧レベル音圧とは、音による圧力の大気圧からの変動分で、
音圧レベルとは音圧の大きさを、基準値との比の常用対数によって表現した量で、デシベル[dB]で示す。
が高いほど、ばく露時間が長いほど、 周波数が高いほど起こりやすいといわれているので、できるだけ
 ・ 騒音レベルを低くする
 ・ ばく露時間を短くする
 ・ 周波数を低くする
ことが大切である。
 そのためには、作業環境測定を実施し、管理区分に応じ作業管理を適切に講じなければならない。
1 屋内作業場
 騒音測定を実施し、その結果に基づき次表により管理区分を評価する。

騒音測定結果に基づく管理区分の決定
区  分 B  測  定
85dB未満 85dB以上
90dB未満
90dB以上





85dB未満 第Ⅰ管理区分 第Ⅱ管理区分 第Ⅲ管理区分
85dB以上
90dB未満
第Ⅱ管理区分 第Ⅱ管理区分 第Ⅲ管理区分
90dB以上 第Ⅲ管理区分 第Ⅲ管理区分 第Ⅲ管理区分

A測定単位作業場の濃度分布のみ実施した場合は、表中の B測定労働者が暴露される最も高い場所の濃度の欄は85dB未満の欄を用いて評価すること。
 管理区分ごとに次の対策を講じること。
(1)  第Ⅰ管理区分の場合
 作業環境の継続的維持に努めること。
(2) 第Ⅱ管理区分の場合
 ① 当該場所を標識によって明示すること。
 ② 施設、設備、作業工程又は作業の方法の点検を行い、これらの整備、改善等を講じて第Ⅰ管理区分となるように努めること。
 ③ 必要に応じ、作業従事者に防音保護具を使用させること。
(3) 第Ⅲ管理区分の場合
 ① 当該場所を標識によって明示し、保護具仕様の掲示を行うこと。
 ② 施設、設備、作業工程又は作業の方法の点検を行い、これらの整備、改善等を講じて第Ⅰ管理区分または第Ⅱ管理区分となるように努めること。
 ③ 作業従事者に防音保護具を使用させること。
2 屋内作業場以外の作業場
 騒音レベルが最も高くなると思われる時間に、等価騒音レベル測定時間内での騒音のエネルギーを定常音の 騒音レベルにした値の測定を実施し、次の措置を講じること。
(1) 85dB以上90dB未満の場合
  必要に応じ、作業従事者に防音保護具を使用させること。
(2) 90dB以上の場合
  作業従事者に防音保護具を使用させること。また、保護具の使用を見やすい箇所に掲示すること。

 騒音障害の防止に関しては、作業環境管理、健康管理を含めてガイドライン が示されている。

パンフレット「騒音障害防止のためのガイドライン」

振動障害の防止

 振動障害は、振動工具の使用により発症する症候群のことで、防止するためには適切な振動工具の選定、点検整備が無論大切であるが、 次により作業時間管理を適切に行うことが有効である。
 ・ 振動業務に従事しない日を設ける
 ・ 使用する工具、業務に応じて一連続の振動ばく露時間の制限または一連続作業後の休止時間を設ける
 振動障害の防止に関しては、
 ・ チェーンソー取扱い作業指針について
 ・ チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針
が示されている。

パンフレット「振動障害の予防のために」

情報機器作業による障害の防止

 VDT(Visual Display Terminals)作業者の心身の負担をより軽減し、作業者がVDT作業を支障なく行ことができるようにするため、 「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が示されている。
 同ガイドラインではVDT作業を別表に示すとおり、作業の種類と 作業時間によって作業をA、B、Cに区分して衛生管理等を定めている。
1 作業環境管理については、作業者の疲労等を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、照明、採光、グレアの防止、 騒音の低減措置等についての基準を定めている。
2 作業管理
(1)作業時間管理等
  作業環境管理に関しては、次のとおり定めている。
  ア 作業時間管理
 作業者が心身の負担が少なく作業ができるように作業時間、作業休止時間等について基準を定めている。

作 業 時 間 管 理
1日の作業時間 一連続作業
時間
作業休止時間 小休止
他の作業を組み込むこと又は他の作業とのローテーションを実施することなどにより、一日の連続VDT作業時間が短くなるように配慮すること。 1時間を超えないようにすること。 連続作業と連続作業の間に10~15分の作業休止時間を設けること。 一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けること。

 イ 業務量への配慮
 作業者の疲労の蓄積を防止するため、個々の作業者の特性を十分に配慮した無理のない適度な業務量となるよう配慮すること。
(2)VDT機器等の選定及び調整
 VDT機器、関連什器等についての基準を定め、これらの基準に適合したものを選定し、作業者は、ディスプレイの位置、キーボード、マウス、 椅子の座面の高さ等を総合的に調整するよう定めている。
3 健康管理
 健康管理に関しては、作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため次のとおり定めている。
 ア 健康診断
  VDT作業への配置前、その後1年以内ごと1回定期に、VDT作業に関わる定期健康診断を行うこと。
 イ 健康診断結果に基づく事後措置
  健康診断の結果に基づき、産業医の意見を踏まえ、必要に応じ有所見者に対して保健指導等の適切な措置を講じるとともに、 作業方法、作業環境等の改善を進め、予防対策の確立を図ることと定めている。

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン

熱中症の予防

 熱中症は、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして 発症する障害の総称であり、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・ 痙攣・手足の運動障害、高体温等の症状が出現する。
 熱中症を生じやすい条件は、環境、作業、人に分けて考えることができ、高温・多湿で、発熱体から放射される赤外線による熱(輻射熱)があり、 無風な環境では熱中症が生じやすい。
 このような環境では、汗が蒸発しにくくなり、体温の調節には無効な発汗が増えて、脱水状態に陥りやすくなる。
 作業を始めた初日は身体への負荷が大きく、休憩を取らずに長時間にわたり連続しての作業は熱中症が生じやすく、通気性や透湿性の悪い衣服や 保護具を着用して行う作業では、汗をかいても体温を下げる効果が期待できず、熱中症が生じやすくなる。
 また、梅雨から夏季になる時期で急に暑くなった作業などでも熱中症が生じやすくなる。
 作業者の健康状態なども熱中症に大きく影響し、糖尿病は、尿に糖が漏れ出すことにより尿で失う水分が増加し脱水状態を生じやすくなり、 高血圧症及び心疾患は、水分及び塩分を尿中に出す作用のある薬を内服する場合に脱水状態を生じやすくなること、腎不全は、塩分摂取を制限される 場合に塩分不足になりやすいことに注意が必要で、皮下指肪の厚い者も熱中症の発症に影響を与えるおそれがある。
 なお、高齢者は、暑さや水分不足に対する感覚機能が低下し、暑さに対するからだの調整機能も低下していることから注意が必要である。
 「職場における熱中症予防基本対策要綱」が定められ、熱中症を予防するための 作業環境管理、作業管理、健康管理等の詳細については、次のとおり。

熱 中 症 予 防 対 策

腰痛症の予防

1 腰痛の発生要因
 腰痛の発生要因は、動作要因、環境要因、個人的要因等に分類される。
(1) 動作要因には、重量物の取扱い、人力による人の抱え上げ作業、
長時間の静的作業姿勢(拘束姿勢) 立位、椅座位等の静的作業姿勢を長時間とること不自然な姿勢 前屈(おじぎ姿勢)、ひねり及び後屈ねん転(うっちゃり姿勢)等の不自然な作業姿勢、急激又は不用意な動作などがある。
(2) 環境要因には、振動、寒冷な環境寒冷反射による血管収縮が生じ、 筋肉が緊張することで十分な血流が保たれず、筋収縮及び反射が高まる多湿な環境湿度が高く、 汗の発散が妨げられると疲労しやすく、心理的負担も大きくなる、床面の状態、照明、
作業空間・設備の配置作業空間が狭く、配置が不適切で整っていないと、不自然な姿勢が強いられたり、 それらが原因で転倒する勤務条件等小休止や十分な仮眠が取りにくい、勤務編成が過重である、 就労に必要な教育・訓練を十分に受けていないことなどなどがある。
(3) 個人的要因には、年齢差及び性差、体格、筋力等握力、腹筋力、バランス能力等、既往症及び 基礎疾患などがある。
2 作業環境管理、作業管理、健康管理等
 これらの詳細については、次のとおり。

職場における腰痛予防対策指針

 また、作業別の対策が次に示されている。

作業態様別の対策


酸素欠乏症の予防

1 酸素欠乏の危険
 酸素が16%以下の空気を吸うと血中酸素が低下し、反射的に呼吸が起こり、呼吸をするとさらに血中酸素が低下するという悪循環が起こる。
 従って酸素濃度の低い空気は一呼吸するだけでも死に至る事があり大変危険である。
 低酸素の空気で即死に至らなかった場合でも、短時間で意識低下に至りやすいため気付いてからでは遅く、更には運動機能も低下することもあり 自力での脱出は困難となる。
 酸素が欠乏しているかどうかは臭いや色などでは全く判別できず、息苦しいと感じないため、酸素の濃度が低いことに全く気づけずに奥まで 入ったり、人が倒れているのを見てあわてて救助しようと進入した救助者も昏倒したりする。 また低所やタンクなどへの出入りでは転落する危険があり、より低濃度酸素の空気にさらされると共に自力脱出はより困難となる。
 空気中酸素濃度の人体に及ぼす作用は、次表のとおり。

酸素濃度 症    状
21% 通常の空気の状態
18% 安全限界だが連続換気が必要
16% 頭痛、吐き気
12% 目まい、筋力低下
8% 失神昏倒、7~8分以内に死亡
6% 瞬時に昏倒、呼吸停止、死亡

2 酸素欠乏の原因
 酸素欠乏の原因としては、次のようなものがある。
(1) 物の酸化
 ① 鉄製タンク、船倉などの内部(内壁がさびる)
 ② くず鉄、石炭、魚油などが入れてあるタンク、貯蔵施設などの内部(貯蔵又は運搬中の物の酸化)
 ③ 乾性油を含む塗料で塗装され、その塗料が乾燥する前の通風が不十分な施設の内部(塗料が酸化される)
 ④ 井戸などの内部(土中の鉄分がさびるなど)
(2) 穀物、果菜、木材等の呼吸
 ① 穀物、飼料が入れてある貯蔵庫などの内部(牧草、食料品の貯蔵)
 ② 原木、チップなどが入れてある貯蔵施設などの内部(木材の呼吸、発酵など)
(3) 有機物の腐敗、微生物の呼吸
 ① し尿、汚水などのタンク(下水や汚物中の微生物の呼吸)
 ② 暗きょ、マンホール、ピット等(地表から流入した汚水の中の微生物の呼吸)
 ③ 醤油、酒など入れたことのあるタンク(密閉されたタンクの内部などでの微生物の呼吸)
(4) 人の呼吸
 内部から開けることのできない冷蔵庫、タンクなど(密閉された環境での酸素消費)
(5) 不活性ガスの流入
 ① 窒素等の不活性ガスが封入されたタンクや貯蔵施設の内部(火災、爆発、酸化防止のために窒素封入等)
 ② 溶接作業の行われているピットやタンクの内部(溶接作業の際のアルゴンガスなどの滞留)
(6) 冷媒に使用されるガスの滞留
 冷凍機冷凍倉庫、冷凍食品輸送トラックなどの内部(冷却のためのドライアイスの気化ガス充満など)
(7) 酸素欠乏空気などの噴出
 ① 埋立地、トンネル、ガス田地帯の建物基礎坑の内部(メタンガスの噴出)
 ② 地下プロパン配管の付近(配管かえの際のガスの噴出)
 ③ 船室、地下駐車場、可燃物取扱場所(炭酸ガス消火装置の誤作動、故障)
 ④ 石油タンカーの油槽内、精油所のタンク内(石油ガスの遊離、低沸点溶剤の気化)
3 防止対策
(1) 酸素欠乏危険場所の事前確認   酸素欠乏危険場所に該当するか、作業中に酸素欠乏空気流入等のおそれはないか、事前に確認すること。
(2) 立入禁止の表示
  酸素欠乏危険場所の入口などの見やすい場所に表示すること。
(3) 作業主任者の選任
  酸素欠乏危険作業主任者を選任し、作業指揮等決められた職務を行わせること。
(4) 特別教育の実施
  酸素欠乏危険場所において作業に従事する者には、特別教育を実施すること。
(5) 測定の実施
  酸素濃度の測定を行うこと。
(6) 換気の実施
  作業場所の酸素濃度が18%以上なるよう、継続して換気すること。
  酸素欠乏空気の流入がないようにすること。
(7) 保護具の使用
  換気できないとき又は換気しても酸素濃度が18%以上出来ないときは、送気マスク等の呼吸用保護具を着用すること。
  保護具は同時に作業する作業者の人数と同数を備えておくこと。
(8) 二次災害の防止
  酸素欠乏災害が発生した際、救助者は必ず空気呼吸器等又は送気マスクを使用すること。
  墜落のおそれのある場合には安全帯を装備すること。
  救助活動は単独行動をとらず、救助者と同じ装備をした監視者を配置すること。


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