休業(補償)給付とは
支 給 要 件 等
1 休業補償給付は業務上で、休業給付は通勤災害で負傷し、又は疾病にかかった労働者が、
その療養のため労働することができず、
そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ
場合に
休業4日目以降から支給される。
2 休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行う。
(通勤災害の場合は、支給しなくてもよい。)
休業(補償)給付の額
1 休業(補償)給付の額は、休業1日につき原則として給付基礎日額の
60%である。
2 所定労働時間のうち一部休業した場合には、
給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を差し引いた額の
60%が支給される。
3 休業4日目から、給付基礎日額の20%の「休業特別支給金」が支給される。
従って、休業1日当たり、給付基礎日額の80%が支給されることになる。
4 給付額に1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。
5 給付基礎日額には補償を適正に行うための最低保証額、賃金変動に伴うスライド制等がある。
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6 通勤災害の場合は、初回の支給額から一部負担金として200円が控除される。
休業補償特別援護金
事業場が廃止されている、事業主が行方不明等の理由で使用者による第3日目ま での休業補償が受けられない被災者に対して、当該休業補償に相当する額の援護金が支給される
長期の休業補償
休業補償の支給要件に該当する限り休業補償の支給は続くが、療養開始から1年6か月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するときは傷病(補償)年金が支給され、療養補償給付は引き続き支給されるが、休業補償給付は支給されない。
①その負傷または疾病が治っていないこと
②その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること
上記の要件に該当しない場合は、引き続き休業補償給付が行われるが、給付基礎日額は、年齢階層別最低・最高額が適用される。
他の社会保険との調整(併給調整)
同一の事由により、休業補償給付と厚生年金保険の障害厚生年金
又は国民年金法の障害基礎年金等(以下、障害厚生年金等いう)とが併給される場合の休業(補償)給付の額は、
次の率を乗じて得た額となる。
ただし、調整後の額が、調整前の休業補償給付の額から併給される
障害厚生年金等の額の365分の1に相当する額を減じた残りの額を下回る場合には、
調整前の額から併給される障害厚生年金等の額の365分の1に相当する額を減じた残りの額が支給される。
併給される社会保険の年金の種類 | 調 整 率 |
厚生年金保険の障害厚生年金 | 0.86 |
国民年金の障害基礎年金 | 0.88 |
厚生年金保険の障害厚生年金 + 国民年金の障害基礎年金 |
0.73 |
なお、20歳前の障害基礎年金については、労災保険は調整されず、障害基礎年金が支給停止となる。