届  出  書  類  関  係

管 理 体 制 等

 手 続 名 根拠法令  手 続 の 概 要 様 式
共同企業体代表者届 安衛則第1条 共同企業体で工事を請け負ったとき(工事開始の14日前までに) 及び変更したとき(遅滞なく) 第1号
総括安全衛生管理者選任報告 安衛則第2条 総括安全衛生管理者を選任したとき(14日以内) 第3号
安全管理者選任報告 安衛則第4条 安全管理者を選任したとき(14日以内) 第3号
衛生管理者選任報告 安衛則第7条 衛生管理者を選任したとき(14日以内) 第3号
産業医選任報告 安衛則第13条 産業医を選任したとき(14日以内) 第3号
特定元方事業者の開始報告 安衛則第646条 特定元方事業者が、当該作業の開始後(遅滞なく) 様 式

事 故・災 害 等 報 告

 手 続 名 根拠法令  手 続 の 概 要 様 式
事故報告書 安衛則第96条 安衛則第96条に 掲げる事故(遅滞なく) 第22号
労働者死傷病報告 安衛則第97条 休業4日以上の死傷病災害(遅滞なく) 第23号
労働者死傷病報告 安衛則第97条 休業4日未満の死傷病災害(四半期分をまとめ、翌月の末日までに) 第24号
事故に関する報告 電離則第43条 電離則第42条の事故が発生したとき
診療等の報告 電離則第44条 電離則第44条第1項の診療等をしたとき
事故等の報告 酸欠則第29条 酸素欠乏症にかかったとき、圧気工法の調査で酸欠空気の漏出があるとき

健 康 診 断 等 結 果 報 告

 手 続 名 根拠法令  手 続 の 概 要 様 式
定期健康診断結果報告 安衛則第52条 定期健康診断を実施したとき(遅滞なく) 第6号
有機溶剤等健康診断結果報告 有機則第30条の3 有機溶剤業務に係る健康診断を実施したとき(遅滞なく) 第3号の2
鉛健康診断結果報告 鉛則第55条 鉛業務に係る健康診断を実施したとき(遅滞なく) 第3号
四アルキル鉛健康診断結果報告 四アルキル則第24条 四アルキル鉛業務に係る健康診断を実施したとき(遅滞なく) 第3号
特定化学物質健康診断結果報告 特化則第41条 特定化学物質等業務に係る健康診断を実施したとき(遅滞なく) 第3号
高気圧業務健康診断結果報告 高気則第40条 高気圧業務に係る健康診断を実施したとき(遅滞なく) 第2号
電離放射線健康診断結果報告 電離則第58条 電離放射線業務に係る健康診断を実施したとき(遅滞なく) 第2号
石綿健康診断結果報告 石綿則第43条 石綿業務に係る健康診断を実施したとき(遅滞なく) 第3号
指導勧奨による特殊健康診断結果報告書 該当健康診断を実施したとき (遅滞なく) 様 式
じん肺健康管理実施状況報告 じん肺則第37条 毎年、12月末におけるじん肺に関する健康管理の状況を報告(翌年2月末まで) 第8号
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書 安衛則第52条の2 常時50人以上の労働者を使用する事業場が、心理的な負担の 程度を把握するための検査結果を報告(毎年定期に) 第6号の2

計画・設置届及び設置報告

 手 続 名 根拠法令  手 続 の 概 要 様 式
機械等設置・移転・変更届 安衛則第85条 詳細はこちら 第20号
建設工事・土石採取計画届 安衛則第91条
安衛則第92条
詳細はこちら 第21号
小型ボイラー設置報告書 ボイラー則第91条 小型ボイラー(令第1条4号)を設置したとき
構造図及び小型ボイラー明細書、設置場所の周囲の状況を示す図面
第26号
移動式ボイラー設置報告書 ボイラー則第91条 移動式ボイラーを設置したとき
ボイラー明細書(3号)及びボイラー検査証
第12号
クレーン設置届 クレーン則第5条 3トン以上のクレーンを設置しようとするとき
クレーン明細書等を添付
第2号
クレーン設置報告書 クレーン則第11条 3トン未満のクレーンを設置したとき 第9号
移動式クレーン設置報告書 クレーン則第61条 3トン以上の移動式クレーンを設置したとき
移動式クレーン明細書(16号)及び 関係書面を添付
第9号
デリック設置届 クレーン則第96条 2トン以上のデリックを設置しようとするとき
デリック明細書等を添付
第23号
デリック設置報告書 クレーン則第101条 2トン未満のデリックを設置(廃止までの期間が60日未満を除く)しようとするとき 第25号
エレベーター設置届 クレーン則第140条 1トン以上のエレベーターを設置しようとするとき
エレベーター明細書等を添付
第26号
エレベーター設置報告書 クレーン則第145条 1トン未満のエレベーターを設置(廃止までの期間が60日未満を除く)しようとするとき 第29号
建設用リフト設置届 クレーン則第174条 0.25トン以上でガイドレールの高さが18m以上の建設用リフトを設置しようとするとき
建設用リフト明細書等を添付
第30号
簡易リフト設置報告書 クレーン則第202条 床面積1m2、天井高1.2m以下の簡易リフトを設置したとき 第29号
ゴンドラ設置届 ゴンドラ則第10条 ゴンドラを設置しようとするとき
ゴンドラ明細書等を添付
第10号

作 業 届 出 等

 書 類 名 根拠法令  手 続 の 概 要 様 式
有害物ばく露作業報告 安衛則第95条の6 労働大臣が定める(告示第25号)有害なもののガス、蒸気又は粉じんに暴露されるおそれのある作業に 従事させたとき 第21号の7
ガンマ線透過写真撮影作業届 電離則第61条 透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で行う場合に、 管理区域を示す図面等を添付して届出 第6号
事前調査結果報告 石綿則第4条の2 石綿則第4条の2に該当するする工事を行うとき 電子システム
建築物解体等作業届 石綿則第5条 石綿則第5条に該当する 作業を行うとき 第1号


申 請 等 書 類 関 係


 書 類 名 根拠法令  手 続 の 概 要 様 式
有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書 有機則第4条 有機溶剤の使用量が少ない事業場の適用除外の申請書で、作業場の見取図を添付 第1号
局所排気装置設置等特例許可申請書 有機則第13条 有機溶剤の発散面が広い場合における局排等設置の適用除外の申請書で、 作業場の見取図を添付 第2号
発散防止抑制措置特例実施許可申請書 有機則第13条の3 発散防止抑制措置を講じ、作業環境が「第1管理区分」に評価される事業場に おける局排等設置の適用除外の許可申請書で、作業場の見取図等 有機則第13条の3第2項に定める書類を添付 第5号
局所排気装置特例稼動許可申請書 有機則第18条の3 有機則第18条の2に該当する場合に局排 の稼働特例の申請を行うとき 第2号の2
有機溶剤等健康診断特例許可申請書 有機則第31条 有機則第31条に該当する場合に健康診断 等の実施に係る特例の申請を行うとき 第4号
鉛業務一部適用除外認定申請書 鉛則第4条 鉛の使用量が少ない事業場の適用除外の申請書で、作業場の見取図を添付 第1号
発散防止抑制措置特例実施許可申請書 鉛則第23条の3 発散防止抑制措置を講じ、作業環境が「第1管理区分」に評価される事業場に おける局排等設置の適用除外の許可申請書で、作業場の見取図等 鉛則第23条の3第2項に定める書類を添付 第1号の2
特定化学物質等障害予防規則一部適用除外認定申請書 特化則第6条 第2類物質の濃度が常態として有害な程度になるおそれがないときの局排等の設置 の適用除外の申請で、作業場の見取図を添付 第1号
発散防止抑制措置特例実施許可申請書 特化則第6条の3 発散防止抑制措置を講じ、作業環境が「第1管理区分」に評価される事業場に おける局排等設置の適用除外の許可申請書で、作業場の見取図等特化則第6条の3第2項に定める書類を添付 第1号の2
粉じん作業非該当認定申請書 粉じん則第2条 粉じん濃度が低い事業場等の適用除外の申請で、作業場の見取図を添付 第1号
粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書 粉じん則第9条 作業場の構造等により設備の設置が困難な場合の適用除外の申請で、作業場の見取図 を添付 第2号
粉じん測定特例許可申請書 粉じん則第26条 第1管理区分が2年以上継続した場合における作業環境測定の特例許可申請で、 粉じん則第26条に定める書類等を添付 第3号
作業環境測定特例許可申請書 測定基準第10条、13条 第1管理区分に区分されることが2年間継続した単位作業場所について、検知管方式等 による測定の申請で、測定基準第10条第5項に定める図面等を添付 第1号
作業環境測定結果摘要書 測定基準第10条、13条 上欄の作業環境測定特例許可申請書に添付 第2号
エックス線写真等の提出書 じん肺則第13条 じん肺健診で、所見に変化があった場合に管理区分の決定を求めるために提出 第2号
じん肺管理区分決定申請書 じん肺則第20条 じん肺所見者が管理区分の決定を求めるために提出 第6号
健康管理手帳交付申請書 安衛則第53条 有害業務に一定期間従事したことのある者が交付申請をするとき 第7号
免許(交付・再交付・書替・更新)申請書 安衛則第66条の3
則第67条
申請事由が生じたとき(遅滞なく) 第12号
技能講習(再交付・書替)申込書 安衛則第82条 申請事由が生じたとき 第18号

健 康 診 断 個 人 票


 書 類 名 根拠法令  留  意  事  項 様 式
健康診断個人票(雇入時) 則第51条 雇入時健康診断結果を労働者ごとに作成 第5号
健康診断個人票 則第51条 定期健康診断結果を労働者ごとに作成 第5号
海外派遣労働者健康診断個人票(派遣前・帰国後) 則第51条 6ヶ月以上海外派遣する(した)労働者の健康診断結果を労働者ごとに作成 第5号
有機溶剤等健康診断個人票 有機則第30条 有機溶剤等健康診断結果を労働者ごとに作成 第3号
鉛健康診断個人票 鉛則第54条 鉛健康診断結果を労働者ごとに作成 第2号
四アルキルリ鉛健康診断個人票 四鉛則第51条 四アルキルリ鉛健康診断結果を労働者ごとに作成 第2号
特定化学物質健康診断個人票 特化則第40条 特定化学物質健康診断結果を労働者ごとに作成 第2号
高気圧業務健康診断個人票 高圧則第39条 高気圧業務健康診断結果を労働者ごとに作成 第1号
電離放射線健康診断個人票 電離則第57条 電離放射線健康診断結果を労働者ごとに作成 第1号の2
石綿健康診断個人票 石綿則第41条 石綿健康診断結果を労働者ごとに作成 第2号
じん肺健康診断結果証明書 じん肺則第13,20,22条 じん肺健康診断結果を労働者ごとに作成 第3号
騒音健康診断個人票 指導勧奨 騒音健康診断結果を労働者ごとに作成 様 式
振動健康診断個人票 指導勧奨 振動健康診断結果を労働者ごとに作成 様 式
腰痛健康診断個人票 指導勧奨 腰痛健康診断結果を労働者ごとに作成 様 式
VDT健康診断個人票 指導勧奨 VDT健康診断結果を労働者ごとに作成 様 式

健康診断個人票の保存年限は、特定化学物質の特別管理物質 に係るもの30年、石綿の健康診断については40年、それ以外のものにあっては5年である。


検査・点検及び結果の記録


 書 類 名 根拠法令  留  意  事  項 保存年限
定期自主検査 安衛令第15条 定期自主検査・点検検査の一覧
点検・検査 安衛法第20~23条

作  業  計  画  書

 作業を安全に行うためには、あらかじめ、作業の場所や作業に用いる機械などの状況を確認した上で、作業方法を検討し、作業計画を定めておくことが重要である。
 この計画は、労働者に周知され、作業指揮者等の指揮のもとに確実に実行されるものでなければならない。
 また、その目的から作業員や機器の配置等を変更する都度、作成しなければならない。
 法令では、次の作業について作業計画書の作成を求めている。


作 業 名 根拠法令  留 意 事 項 書式例
作成例
車両系荷役運搬機械不整地運搬車、フォークリフト、貨物自動車、ダンプ 安衛則
第151条の3
作業に係る場所の広さ及び地形、車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応するもので、次の事項が示されているもの
・車両系荷役運搬機械等の運行経路及び作業の方法
書式例
作成例
車両系木材伐出機械 安衛則
第151条の89
地形、地盤の状態等並びに伐倒する立木及び取り扱う原木等の形状等の調査結果(調査結果は、記録が必要)に基づき、次の事項が示されているもの
・使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力
・車両系木材伐出機械の運行経路
・車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所
・労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
書式例
作成例
林業架線作業 安衛則
第151条の125
作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等の調査結果(調査結果は、記録が必要)に基づき、次の事項が示されているもの
・支柱及び主要機器の配置の場所
・使用するワイヤロープの種類及びその直径
・中央垂下比
・最大使用荷重、搬器と搬器の間隔及び搬器ごとの最大積載荷重
・機械集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
・林業架線作業の方法
・労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
書式例
簡易林業架線作業 安衛則
第151条の153
作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等の調査結果(調査結果は、記録が必要)に基づき、次の事項が示されているもの
・支柱及び主要機器の配置の場所
・使用するワイヤロープの種類及びその直径
・最大使用荷重
・簡易架線集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
・簡易林業架線作業の方法
・労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法

チェンソーを用いて行う伐木(造材)の作業  通 達 作業地の概況
① 作業を行う場所
② 地形の状況
③ 地質・水はけの状況
④ 埋設物・架空線近接の状況
⑤ 緊急車両の走行経路、緊急連絡先
⑥ 携帯電話等又は無線通信による通信が可能である範囲
作業の方法等
① 作業の方法(チェーンソー・車両系木材伐出機械の使用の有無を含む。)
② 作業の方法(チェーンソー・車両系木材伐出機械の使用の有無、造材を行う順序を含む。)(造材) ③ 伐倒の方法(伐木)
④ 伐倒の順(伐木)
⑤ かかり木処理の作業方法(伐木)
作業の安全対策
① 伐倒作業における退避場所の設定標示(伐木)
② 伐木作業における立入禁止の設定標示(伐木)
③ 伐倒作業における合図の方法(伐木)
④ 伐倒木、玉切材、枯損木等の転落又は滑動を防止するための措置
⑤ その他安全対策
書式例

車両系建設機械 安衛則
第155条
地形、地質の状態等の調査結果(調査結果は、記録が必要)に基づき、次の事項が示されているもの
・使用する車両系建設機械の種類及び能力
・車両系建設機械の運行経路
・車両系建設機械による作業の方法
書式例(掘削等)(解体)
作成例(掘削等)(解体)
ジャッキ式つり上げ機械 安衛則
第194条の5
次の事項が示されているもの
・作業の方法及び順序
・使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法
・作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
・使用する機械等の種類及び能力

高所作業車 安衛則
第194条の9
作業場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応するもので、次の事項が示されているもの
・作業の方法
書式例
作成例
建築物の鉄骨の組立て等の作業 安衛則
第517条の2
高さ5メートル以上のものが対象で、次の事項が示されているもの
・作業の方法及び順序
・部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法
・作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

鋼橋の架設、解体、変更の作業 安衛則
第517条の6
高さ5メートル以上のものが対象で、次の事項が示されているもの
・作業の方法及び順序
・部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法
・作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
・使用する機械等の種類及び能力

コンクリート造の工作物の解体等の作業 安衛則
第517条の14
高さ5メートル以上のものが対象で、工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、結果に基づき作業 次の事項が示されているもの
・作業の方法及び順序
・使用する機械等の種類及び能力
・控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法

コンクリート橋の架設又は変更の作業 安衛則
第517条の20
高さ5メートル以上のものが対象で、次の事項が示されているもの
・作業の方法及び順序
・部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法
・作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
・使用する機械等の種類及び能力

ロープ高所作業 安衛則
第539条の5
作業箇所及びその下方の状況、メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置及び状態並びにそれらの周囲 の状況、作業箇所及び支持物に通ずる通路の状況、切断のおそれのある箇所の有無並びにその位置及び状態の調査結果(調査結果は、記録が必要)に基づき、次の事項が示されているもの
・作業の方法及び順序
・作業に従事する労働者の人数
・メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置
・使用するメインロープ等の種類及び強度
・使用するメインロープ及びライフラインの長さ
・切断のおそれのある箇所及び切断防止措置
・メインロープ及びライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止する
・物体の落下による労働者の危険を防止するための措置
・働災害が発生した場合の応急の措置
書式例
作成例
移動式クレーン クレーン則
第66条の2
作業場所の状況、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項が示されているもの。
・移動式クレーンによる作業の方法
・移動式クレーンの転倒を防止するための方法
・移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統
書式例
作成例
石綿使用建築物等解体等作業石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業 石綿則
第4条
石綿等による労働者の健康障害を防止するため、次の事項が示されているもの。
・作業の方法及び順序
・石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
・作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
書式例

(注)書式例及び作成例は、北海道建設業協会様等のものです。


各  種  書  類


 書 類 名 根拠法令  留  意  事  項 様 式 保存年限
安全衛生委員会の議事録 安衛則第23条 委員会の開催のつど作成 任 意 3
特別教育の記録 安衛則第38条 特別教育を行ったとき 任 意 3
心理的な負担の程度を把握するための検査の記録 安衛則第52条の13 該当労働者の同意を得たとき 任 意 5
面接指導結果記録 安衛則第52条の18 面接指導を行ったとき、 安衛則第52条の18に定める事項を記録 任 意 5
特定化学物質作業記録 特化則第38条の4 特別管理物質の粉じんを発散する場所で常時作業に従事する労働者について記録 任 意 30
石綿の有無の事前調査結果 石綿則第3条 建築物、工作物等の解体又は改修の作業で、石綿の有無について事前調査した結果 任 意
石綿作業記録 石綿則第35条 石綿の粉じんを発散する場所で常時作業に従事する労働者について記録 任 意 40
作業環境測定の結果 労安法第65条 別表の作業環境測定について記録

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