事務所の方針
1 問題に対応した的確な処理
コンサルタント業としては当然に求められることですが、そのためには豊富な 経験と知識が必要です。
事務所所長は労働基準監督官として永年にわたり、解雇等の労働紛争処理や労働災害防止対策指導に当たった行政経験をもっていますので、きっと御社の
問題解決にお役に立つものと確信しております。
2 懇切丁寧な相談対応と支援
御納得いただけるまで相談に真摯に応じ、問題解決に至るまで支援援助いたします。 社会への感謝の気持ちを込めて、良心的なサービス提供を目指しておりますので、お気軽にご相談ください。
新 着 情 報
鹿児島県最低賃金の改定
鹿児島県最低賃金が改定され、
令和5年10月6日 から
時間額897円 と、これまでにない大幅増になります。
各種助成金等の活用などにより対応が必要です。各種助成金につきましては、人事アップへご相談を!!
きっと最善の対応策を呈示できるものと思います。
60時間超の時間外割増率が50%に
これまで猶予されていた、中小企業の60時間超の時間外割増賃金の割増率が、令和5
年4月1日から50%に引き上げられました。
自動車運転者改善基準の改正
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準が改正され、
令和6年4月から適用されます。
拘束時間の短縮など自動車運転者の労働時間短縮が進みますが、人手不足の中、運転者確保等の困難が予想されます。
詳細はこちらをご覧ください。
鹿児島県最低賃金の改定
鹿児島県最低賃金が改定され、
令和4年10月6日 から
時間額853円 と大幅増になりました。
各種助成金等の活用などにより対応が必要です。各種助成金につきましては、人事アップへご相談を!!
きっと最善の対応策を呈示できるものと思います。
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
令和4年10月1日から産後パパ育休制度がスタートします。
また、育児休業の分割取得も可能となります。
従業員への周知や就業規則の改正、届出も行いましょう。
詳細はこちらをご覧ください。
鹿児島県最低賃金32円アップの答申
令和4年8月10日に開催された鹿児島地方最低賃金審議会は、鹿児島県最低賃金を1時間853円とする答申を行いました。
今後、公示などを経て10月6日から施行される予定です。
今回の引き上げ額、32円と大幅なもので、中小零細企業にとっては対応に苦慮されるものと思います。
施行に向けて、できるだけ早く、作業効率のアップ、人員配置の見直し、省力化の推進等助成金等を活用して対応しましょう。
育児・介護休業法の改正
令和4年4月から育児・介護休業法が改正・施行されます。
主な改正事項は、有期労働者の要件緩和、個別周知・意向確認の義務化、育児休業を取得しやすい職場環境の整備等です。
詳細はこちら
鹿児島県最低賃金の改定
鹿児島県最低賃金が改定され、
令和3年10月2日 から
時間額821円 と大幅増になります。
新型コロナの厳しい経営環境での大幅な引上げで、かなりの痛手になるものと思います。
各種助成金等の活用などにより対応が必要です。各種助成金につきましては、人事アップへご相談を!!
きっと最善の対応策を呈示できるものと思います
令和3年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります
1 最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60 歳以上65 歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45 歳以上60 歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30 歳以上45 歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30 歳未満 6,845 円 → 6,760 円(-85 円)
2 最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2 円)
令和3年4月1日から「36協定届」が新しくなります
1 使用者の押印又は署名が不要となります(ただし、記名は必要)。
2 労働者代表についてのチェックボックスが新設されました。
令和3年4月1日から中小企業においても不合理な待遇差の禁止
正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間における不合理な待遇差が禁止されます。
また、事業主は、非正規労働者から正社員との待遇差の内容や理由について説明を求められたら、説明しなければなりません。
令和3年1月1日から子の看護休暇等が1時間単位に義務化
子の看護や休暇介護休暇が労働者の申し出によりこれまでの半日単位から、1時間単位で取得さえることが義務化される
鹿児島県最低賃金の改定
鹿児島県最低賃金が改定され、
令和2年10月3日 から
時間額793円 になります。
今回は、新型コロナの影響もあって3円の引上げですが、景気が低迷している状況では、かなりの痛手になるものと思います。
各種助成金等の活用などにより的確な対応が求められます。各種助成金につきましては、人事アップへどうぞ
中小企業にも2020年4月から時間外労働の上限規制
2020年4月から賃金請求権の消滅時効が現行の「2年」から「3年」に延長されます。
改正民法で債権の消滅時効が5年に統一されたことに伴い、未払賃金請求の消滅時効が当面の間3年とすることになりました。