有害物質の規制
有機溶剤による中毒の防止
1 有機溶剤の性状
有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されている。
有機溶剤は一般的に揮発性が高いものが多く、気体として排出されると作業者の呼吸を通じて、また皮膚からも吸収される。
2 有機溶剤による中毒症状
有機溶剤の中毒には高濃度蒸気の吸引によって頭痛、めまい、吐き気を起こし気を失って死に至る急性中毒と慢性中毒とがある。
慢性中毒の症状としては、
① 精神・神経障害(頭痛、頭重感、いらいら、めまい、不眠、記憶力の低下、失神、手足のしびれ感、神経痛、脱力、麻痺など)
② 皮膚・粘膜障害(皮膚炎、結膜炎、上気道炎など)
③ 呼吸器障害(慢性気管支炎など)
④ 造血器障害(再生不良性貧血、白血病、貧血など)
⑤ 肝、腎機能障害障害
⑥ 発がん性
などが挙げられる。
3 有機溶剤の区分と規制
有機溶剤による中毒を予防するため有機溶剤中毒予防規則(有機則)が定められ、同規則では、有機溶剤をその毒性の強さの順から
第1種、第2種、第3種に区分して規制している。
なお、この区分については、事業場の見やすい箇所に第1種「赤色」、第2種「黄色」、第3種「青色」の旗、板等による掲示、
又は、見やすい文字での表示が義務付けれらている。
有機溶剤の分類