仕事の届出(労働安全衛生法第88条)
1 労働安全衛生法第88条第2項により、次の工事は仕事の開始の30日前までに 厚生労働大臣に届出けなければならない。
番号 | 仕 事 の 内 容 |
1 | 高さが300m以上の塔の建設の仕事 |
2 | 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150m以上のダムの建設の仕事 |
3 | 最大支間500m(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁の建設の仕事 |
4 | 長さが3,000m以上のずい道等の建設の仕事 |
5 | 長さが1,00m以上3,000m未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50m上のたて坑 (通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの |
6 | ゲージ圧力が0.3MPa以上の圧気工法による作業を行う仕事 |
2 労働安全衛生法第88条第3項により、次の工事は仕事の開始の14日前までに工事場所を管轄する 労働基準監督署長に届出けなければならない。
番号 | 仕 事 の 内 容 |
1 | 高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事 |
2 | 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事 |
3 | 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第18条の2の2の場所人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所において行われるものに限る。) |
4 | ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。) |
5 | 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事 |
6 | 圧気工法による作業を行う仕事 |
7 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(第293条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事 |
8 | 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事 |
9 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2m2 以上又は焼却能力が1時間当たり200kg以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、 集じん機等の設備の解体等の仕事 |
10 | 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 |
11 | 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事 |
届出は、上記1、2とも様式21号に次の書類を添付 (圧気工法の場合は、圧気工法作業摘要書も添付)して行う。
番号 | 書 類 等 名 |
1 | 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 |
2 | 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面 |
3 | 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面 |
4 | 工法の概要を示す書面又は図面 |
5 | 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面 |
6 | 工程表 |
採石業にあっては、労働安全衛生規則第92条を参照のこと。
機器設備等の設置届(労働安全衛生法第88条第1項)
1 労働安全衛生規則別表第7に定める機器等を設置、移転、主要構造部分の
変更を行う場合は、様式第20号に同表の「事項」及び「図面等」
に示す関係書類を添付して設置届を提出しなければならない。
次の機器については、法定の摘要書を添付しなければならない。
☆ 局所排気装置・・・・・・・様式25号
☆ プッシュプル型換気装置・・様式26号
☆ 放射線装置・・・・・・・・様式27号
なお、
(1) 機械集材装置、運材索道、架設通路及び足場以外の機械等(法第37条第1項の
特定機械等ボイラー、第1種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、
建設用リフト、ゴンドラで製造許可が必要な機械
及び令第6条第14号の型枠支保工を除く。)で、6ケ月未満の期間で廃止するもの
(2) 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの
については届け出を要しない
2 次の機器も特別規則によって設置届が必要である。
番号 | 機器の名称 | 規則名 条文 |
様式 | 添付すべき書面 |
1 | ボイラー | ボイラー則 10 |
11号 | ボイラー明細書(3号) 添付書面 |
2 | 第1種圧力容器 | ボイラー則 56 |
24号 | 第1種圧力容器明細書(23号) 添付書面 |
3 | クレーン | クレーン則 5 |
2号 | クレーン明細書(3号) 添付書面 |
4 | デリック | クレーン則 96 |
23号 | デリック明細書(24号) 添付書面 |
5 | エレベーター | クレーン則 140 |
26号 | エレベーター明細書(27号) 添付書面 |
6 | 建設用リフト | クレーン則 174 |
30号 | 建設用リフト明細書(31号) 添付書面 |
7 | ゴンドラ | ゴンドラ則 174 |
10号 | ゴンドラ明細書(3号) 添付書面 |