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仕事の届出(労働安全衛生法第88条)

1 労働安全衛生法第88条第2項により、次の工事は仕事の開始の30日前までに 厚生労働大臣に届出けなければならない。

     
届出をすべき仕事の範囲
番号 仕  事  の  内  容
高さが300m以上の塔の建設の仕事
堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150m以上のダムの建設の仕事
最大支間500m(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁の建設の仕事
長さが3,000m以上のずい道等の建設の仕事
長さが1,00m以上3,000m未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50m上のたて坑  (通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
ゲージ圧力が0.3MPa以上の圧気工法による作業を行う仕事

2 労働安全衛生法第88条第3項により、次の工事は仕事の開始の14日前までに工事場所を管轄する 労働基準監督署長に届出けなければならない。

     
届出をすべき仕事の範囲
番号 仕  事  の  内  容
高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事
最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第18条の2の2の場所人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所において行われるものに限る。)
ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
圧気工法による作業を行う仕事
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(第293条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2m2 以上又は焼却能力が1時間当たり200kg以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、 集じん機等の設備の解体等の仕事
10 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
11 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

 届出は、上記1、2とも様式21号に次の書類を添付 (圧気工法の場合は、圧気工法作業摘要書も添付)して行う。

     
届出書に添付する書類
番号 書   類   等   名
仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
工法の概要を示す書面又は図面
労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
工程表

 採石業にあっては、労働安全衛生規則第92条を参照のこと。


機器設備等の設置届(労働安全衛生法第88条第1項)

1 労働安全衛生規則別表第7に定める機器等を設置、移転、主要構造部分の 変更を行う場合は、様式第20号に同表の「事項」及び「図面等」 に示す関係書類を添付して設置届を提出しなければならない。
 次の機器については、法定の摘要書を添付しなければならない。
☆ 局所排気装置・・・・・・・様式25号
☆ プッシュプル型換気装置・・様式26号
☆ 放射線装置・・・・・・・・様式27号


 なお、
(1) 機械集材装置、運材索道、架設通路及び足場以外の機械等(法第37条第1項の 特定機械等ボイラー、第1種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、 建設用リフト、ゴンドラで製造許可が必要な機械 及び令第6条第14号の型枠支保工を除く。)で、6ケ月未満の期間で廃止するもの
(2) 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの
については届け出を要しない
2 次の機器も特別規則によって設置届が必要である。

                                                                                                                                 
届 出 を す べ き 機 器
番号 機器の名称規則名
条文
様式添付すべき書面
ボイラーボイラー則
10
11号ボイラー明細書(3号)
添付書面
第1種圧力容器ボイラー則
56
24号第1種圧力容器明細書(23号)
添付書面
クレーンクレーン則
5
2号クレーン明細書(3号)
添付書面
デリッククレーン則
96
23号デリック明細書(24号)
添付書面
エレベータークレーン則
140
26号エレベーター明細書(27号)
添付書面
建設用リフトクレーン則
174
30号建設用リフト明細書(31号)
添付書面
ゴンドラゴンドラ則
174
10号ゴンドラ明細書(3号)
添付書面


インフォメーション

Tel 0995-57-5155

〒 899-5223

姶良市加治木町新生町161

計画届等作成の資格者の参画(安衛法第88条第4項)

 計画届の作成にあたっては、工事の施工管理又は安全管理について、知識を有する者が参画し、施工計画、仮設計画等を安全面 から事前に評価を行い、予想される危険に対する防止措置、安全で合理的な作業工程の設定等工事における安全衛生を確保しなければならない。
 参画者の資格については、次のとおり定められている。

                                                                    
参 画 者 の 資 格
番号 届出の対象資        格
高さ31mを超える建築物又は工作物(ダムの建設の仕事を除く。)の建設の仕事1 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当すること
 (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後10年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること
 (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後15年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること
 (3) 建築士法第12条の一級建築士試験に合格したこと
ロ 建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと
2 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの
3 その他厚生労働大臣が定める者
最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事1 次のイからハまでのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当すること
 (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後10年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること
 (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、 その後15年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること
 (3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第二次試験で建設部門に係るものに合格したこと
 (4) 建設業法施行令第27条の3に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと
ロ 次に掲げる仕事にあっては、その仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること
 (1) ダムの建設の仕事
 (2) 橋梁の建設の仕事
 (3) ずい道等の建設の仕事
 (4) 圧気工法による作業を行う仕事
 (5) 地山の掘削の作業を行う仕事
ハ 建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと
2 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの
3 その他厚生労働大臣が定める者
最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第18条の2の2の場所において行われるものに限る。)
ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
圧気工法による作業を行う仕事
型枠支保工(支柱の高さが3.5m以上のもの)1 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当する者
 (1) 型枠支保工(足場)に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること
 (2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第12条の一級建築士試験に合格したこと
 (3) 建設業法施行令第27条の3に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと
ロ 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと
2 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
3 その他厚生労働大臣が定める者
足場(吊り足場、張出し足場以外は高さが10m以上のもの)

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