TEL 0995-57-5155
作 業 の 種 類 | 作 業 内 容 | 法 令 |
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ボイラー取扱いの作業 | ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務 | 安令20③ |
第一種圧力容器 | 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)の取扱いの業務 (第一種圧力容器取扱作業主任者) |
安令6⑰ |
作 業 の 種 類 | 作 業 内 容 | 法 令 |
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床上操作式クレーン(運転手が荷の移動とともに移動するもの) | つり上げ荷重5t以上の運転の業務 | 安令20⑥ |
移動式クレーン | つり上げ荷重1t以上5t未満の運転の業務 | 安令20⑦ |
玉掛け | 制限荷重が1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務 | 安令20⑯ |
作 業 の 種 類 | 作 業 内 容 | 法 令 |
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整地・運搬・積込み用、掘削用、基礎工事用及び解体用の車両系建設機械 | 機体重量3t以上(自走できるもの)の運転の業務 | 安令20⑫ |
高所作業車 | 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務 | 安令20⑮ |
作 業 の 種 類 | 作 業 内 容 | 法 令 |
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フォークリフト | 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転の業務 | 安令20⑬ |
ショベルローダー等 | 最大荷重1t以上のショベルローダー、フォークローダーの運転の業務 | 安令20⑬ |
不整地運搬車 | 最大積載量1t以上の不整地運搬車の運転の業務 | 安令20⑭ |
船内荷役 | 船舶への荷の積み、卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)(船内荷役作業主任者) | 安令6⑬ |
はい作業 | 高さが2m以上となるはい付け、はいくずしの作業(荷役機械のみで行われる作業を除く)(はい作業主任者) | 安令6⑫ |
作 業 の 種 類 | 作 業 内 容 | 法 令 |
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コンクリート破砕器 | コンクリート破砕器を使用する作業 (コンクリート破砕器作業主任者) |
安令6⑧の2 |
建築物等の鉄骨の組立て、解体等 | 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材で構成される高さ5m以上の物の組立て、解体又は変更の作業 (建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者) |
安令6⑮の2 |
鋼橋架設等 | 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成される高さ5m以上のもの又は支間30m以上のものの架設、解体又は変更の作業 (鋼橋架設等作業主任者) | 安令6⑮の3 |
木造建築物の組立て等 | 軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業 (木造建築物の組立て等作業主任者) |
安令6⑮の4 |
コンクリート造工作物の解体 | 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 (コンクリート造工作物の解体等作業主任者) |
安令6⑮の5 |
コンクリート橋架設等 | 橋梁の上部構造であって、コンクリート造で高さ5m以上のもの又は支間30m以上のものの架設、解体又は変更の作業 (コンクリート橋架設等作業主任者) |
安令6⑯ |
作 業 の 種 類 | 作 業 内 容 | 法 令 |
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型わく支保工の組立て、解体等 | 型わく支保工の組立て又は解体の作業 (型わく支保工の組立て等作業主任者) |
安令6⑭ |
足場の組立て、解体等 | つり足場、張出し足場、高さ5m以上の足場の組立て、 解体又は変更の作業(足場の組立て等作業主任者) | 安令6⑮ |
作 業 の 種 類 | 作 業 内 容 | 法 令 |
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地山の掘削 | 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業(地山の掘削作業主任者) | 安令6⑨ |
土止め支保工の組立て、解体等 | 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業(土止め支保工作業主任者) | 安令6⑩ |
ずい道等の掘削等 | 掘削、ずり積み、支保工の組立て、ロックボルト取付け、コンクリート吹き付けの作業(ずい道等の掘削作業主任者) | 安令6⑩の2 |
ずい道等の覆工等 | ずい道等の覆工の組立で、移動、解体、コンクリート打設の作業(ずい道等の覆工作業主任者) | 安令6⑩の3 |
採石のための掘削 | 掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取のための掘削 作業(砕石のための掘削作業主任者) | 安令6⑪ |
作 業 の 種 類 | 作 業 内 容 | 法 令 |
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溶 接 | 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業 | 安令20⑩ |
乾 燥 設 備 | 乾燥設備による物の加熱乾燥の作業 (乾燥設備作業主任者) |
安令6⑧ |
作 業 の 種 類 | 作 業 内 容 | 法 令 |
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プレス機械等 | 動力による駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場における当 該機械による作業(プレス機械作業主任者) | 安令6⑦ |
木 工 機 械 | 木材加工用機械を5台以上等有する事業場における当 該機械による作業(木材加工用機械作業主任者) | 安令6⑥ |
作 業 の 種 類 | 作 業 内 容 | 法 令 |
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酸素欠乏危険場所 | 酸素欠乏危険場所における作業 (酸素欠乏危険作業主任者) |
安令6? |
石 綿 等 | 石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものを取り扱う作業(試験研究のための作業を除く。)又は試験研究のための製造作業(石綿作業主任者) | 安令6? |
特定化学物質 | 特定化学物質を製造し、又は取扱う作業
(特定化学物質作業主任者) |
安令6⑱ |
鉛 | 鉛業務に係る業務
(鉛作業主任者) |
安令6⑲ |
四アルキル鉛等 | 四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く)に係る作業(四アルキル鉛等作業主任者) | 安令6⑳ |
有機溶剤 | 屋内作業場、タンク等で有機溶剤及び有機溶剤の含有率が4%を超えるものを取扱う業務 (有機溶剤作業主任者) |
安令6? |
一部省略があります。
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