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 業 務 上 災 害

 業務上の負傷について

 労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(以下「傷病等」)を業務上災害といい、 業務と傷病等との間に一定の因果関係があれば「業務起因性」があるといいます。
 また、労災補償の対象になる業務上災害は、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害、いわゆる「業務遂行性」がなければなりません。
 「業務遂行性」については、法令に規定はなく、次のように解釈されています。

 事業場内で業務に従事中の災害については、業務遂行性が認められ、原則として業務起因性も推定される。
 事業場内にいても業務に従事していない休憩中等の災害については、業務遂行性は認められるものの、作業環境や企業施設の不備等によるものでないかぎり、業務起因性は認められない。
 事業場外であっても業務従事中や出張中の災害については、出張の全過程について業務遂行性が認められ、かつ、積極的な私的行為等がないかぎり業務起因性も広く認められる。
 なお、次のような場合には、業務災害とは認められません。
 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する窓意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
 労働者が故意に災害を発生させた場合
 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより認められる場合がありますます。)

 業務上の疾病について

 業務との聞に相当因果関係が認められ、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病をいいます。
 労働者に発症した疾病について、 次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められます。

 労働の場に有害因子が存在していること
 業務に内在する有害な物理的因子、 化学物質、 身体に過度の負担のかかる作業、病原体などの諸因子を指します。
 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
 健康障害は、 有害因子にさらされることによって起こりますが、その健康障害を起こすに足りる有害因子の量、期間にさらされたことが認められなければなりません。
 発症の経過および病態が医学的にみて妥当であること
 業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものなので、少なくともその有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。
 しかし、業務上疾病の中には、有害因子にさらされた後、 短期間で発症するものもあれば、 相当長期間の潜伏期聞を経て発症するものもあり、発症の時期は有害因子の性質や接触条件などによって異なります。
 したがって、発症の時期は、有害因子にさらされている間またはその直後のみに限定されるものではありません。

 通 勤 災 害

 通勤災害とは、 通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
 「通勤」とは、 ①就業に関し、②住居と就業の場所との聞の往復、③就業の場所から他の就業の場所への移動、 ④単身赴任先住居と帰省先住居との聞の移動を、⑤合理的な経路および方法で行うことをいい、⑥業務の性質を有するもの、を除きます。
 移動の経路を逸脱し、また は中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。
 ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動は「通勤」となります。

 ①「就業に関し」とは

 通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行われなければなりません。
 被災当日に就業することとなっていたこと、また は現実に就業していたことが必要です。
 このとき、 遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻とある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。

 ②「住居」とは

「住居」とは、労働者が居住している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
 したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
 また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキなどにより、やむを得ず会社近くのホテルに泊まる場合には、そのホテルが住居となります。

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