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定期自主検査・点検を行うべき機器・設備等



規 則


機器・設備名等

自主検査

点検

定期

使用再開 時

使用(作

業)開始 前

その他

年次

月例

その他


労 働 安 全 衛 生 規 則

フォークリフト

151の21

(1)

151の22

(1)

(特定自主 検査151の 24)

151の21

(2) 151の 22(2)

151の25

ショベルローダー

151の31

(1)

151の32

(1)

151の31

(2) 151の 32(2)


151の34

フォークローダー

不整地運搬車荷掛 用繊維ロープ

151の47


不整地運搬車

151の53

(1) 2年に 1回

151の54

(1)

(特定自主 検査151の 56)

151の53

(2) 151の 54(2)


151の57

貨物自動車荷掛用 繊維ロープ

151の69

貨物自動車

151の75

コンベヤー

151の82

(特定自主

167(2)

車両系建設機械

167(1)

168(1)

検査169の

2)

168(2)

170

くい打機 くい抜機 ボーリングマシン

192(組み立て時)


高所作業車

194の23

(1)

194の24

(1)

(特定自主 検査194の 26)

194の23

(2) 194の 24(2)


194の27

軌道装置

232(1)

232(2)(軌道は随 時)

コンクリート打設時の 型わく支保工

244

351(1)(6

絶縁用保護具など

月以内ご

351(2)

とに1回)

電気機械器具など

352

電気機械器具の囲 い、絶縁覆い

353(月1回以上)

明り掘削時の地山、 発破箇所

358

358(大雨後、中震 以上の後、発破後)

土止め支保工

373(7日以内、中震 以上の後、大雨後)

ずい道等

382(毎日、中震以 上の後、発破後)

ずい道等の可燃性ガ ス自動警報装置

382の3(2)

ずい道支保工

396(毎日、中震以 上の後)


規 則


機器・設備名等

自主検査

点検

定期

使用再開 時

使用(作

業)開始 前

その他

年次

月例

その他

要求性能墜落制止用器 具等の取付設備など

521(2)(随時)


足場


567(1)

567(2)(組立て、一 部解体、変更、悪天 候、中震以上の後)

つり足場

568


作業構台


575の8(1)

575の8(2)(組立て、

一部解体、変更、悪 天候、中震以上の 後)


ク レ


ン 等 安 全 規 則


クレーン


34(1)


35(1)

34(2)35

(2)


36

37(風速30m/s以上

(屋外)、中震以上の 後)

移動式クレーン

76(1)

77(1)

76(2)77

(2)

78


デリック


119(1)


120(1)

119(2)120

(2)


121

122(風速30m/s以上

(屋外)、中震以上の 後)


エレベータ


154(1)


155(1)

154(2)155

(2)

156(風速30m/s以上

(屋外)、中震以上の 後)


建設用リフト


192(1)


192(2)


193

194(風速30m/s以上

(屋外)、中震以上の 後)

簡易リフト

208(1)

209(1)

208(2)209

(2)

210

玉掛用具

220


高 圧 則


高圧室設備

22の2(送 気設備)

22の2(送 気設備)

22(1)(1日1回、1週

1回、月1回)22の

2(送気設備)

潜水器具

34(1)

34(2)(1週、1月・3 月・6月ごと1回)


再圧室

45(1)(設置時、1月 を超えない期間ご と)

酸 欠 則

空気呼吸器等、安全 帯等

7

人員

8(入場、退場時)


1 表中の数字は該当する条文を示す。また、条文の次の( )内数字は項を示す。

2 網かけの点検は記録が必要。赤字は資格者による点検、青字は点検者の指名が必要。